第一条 この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第三十八条の規定公布の日
二 附則第二十五条から第三十七条までの規定民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)の施行の日(以下「民事関係手続等整備法施行日」という。)
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律は、2025年に公布された法律で、譲渡担保契約及び所有権留保契約について、対象者、手続、権限の所在を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。章立てを見ると、中心は譲渡担保契約にあり、そこから所有権留保契約や譲渡担保契約の効力へ話が広がります。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。
法律公布日:令和07年06月06日
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