令和六年国家公安委員会・国土交通省令第一号
国家公安委員会・国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則

国家公安委員会・国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則は、2024年に公布された府省令で、自動車運転代行業の業務の適正化、当該自動車運転代行業者が管理するウェブサイトを中心に制度や手続の枠組みを定めています。行政機関、事業者、専門職、制度の対象者が、手続や基準の根拠を確認する場面で参照されます。条文上は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第六条第一項…、法第二条第七項に規定する随伴用自動車の台数が一台以下で…、当該自動車運転代行業者が管理するウェブサイトを有してい…などを分けて配置し、対象となる事務、権限、基準、手続の流れを追える構成になっています。この法令を読む際は、本文の用語定義や委任規定を確認し、必要に応じて関連する政令、省令、告示、通達や所管行政機関の公式資料とあわせて位置づけを確認することが重要です。

府省令公布日:令和06年01月31日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)の施行に伴い、及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第六条第一項の規定に基づき、国家公安委員会・国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則を次のように定める。

 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(第一号において「法」という。)第六条第一項の国家公安委員会規則・国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

法第二条第七項に規定する随伴用自動車の台数が一台以下である場合

当該自動車運転代行業者が管理するウェブサイトを有していない場合

附則

この命令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。