デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)の施行に伴い、及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第六条第一項の規定に基づき、国家公安委員会・国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則を次のように定める。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(第一号において「法」という。)第六条第一項の国家公安委員会規則・国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 法第二条第七項に規定する随伴用自動車の台数が一台以下である場合
二 当該自動車運転代行業者が管理するウェブサイトを有していない場合