第一章 総則
(定義)第一条 この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 「核燃料物質」とは、法第二条第二項に規定する核燃料物質のうち、国際規制物資に該当するものをいう。
二 「核原料物質」とは、法第二条第三項に規定する核原料物質のうち、国際規制物資に該当するものをいう。
三 「製錬事業者」とは、法第六条第一項に規定する製錬事業者(法第十二条の七第一項に規定する旧製錬事業者等を含む。)であって、国際規制物資を製錬の事業の用に供するものをいう。
四 「加工事業者」とは、法第十六条第一項に規定する加工事業者(法第二十二条の九第一項に規定する旧加工事業者等を含む。)であって、国際規制物資を加工の事業の用に供するものをいう。
五 「試験研究用等原子炉設置者」とは、法第二十三条の二第一項に規定する試験研究用等原子炉設置者(法第四十三条の三の三第一項に規定する旧試験研究用等原子炉設置者等を含む。)であって、国際規制物資を原子炉の設置又は運転の用に供するものをいう。
六 「発電用原子炉設置者」とは、法第四十三条の三の八第一項に規定する発電用原子炉設置者(法第四十三条の三の三十五第一項に規定する旧発電用原子炉設置者等を含む。)であって、国際規制物資を原子炉の設置又は運転の用に供するものをいう。
七 「使用済燃料貯蔵事業者」とは、法第四十三条の七第一項に規定する使用済燃料貯蔵事業者(法第四十三条の二十八第一項に規定する旧使用済燃料貯蔵事業者等を含む。)であって、国際規制物資を貯蔵するものをいう。
八 「再処理事業者」とは、法第四十四条の四第一項に規定する再処理事業者(法第五十一条第一項に規定する旧再処理事業者等を含む。)であって、国際規制物資を再処理の事業の用に供するものをいう。
九 「廃棄事業者」とは、法第五十一条の五第一項に規定する廃棄事業者(法第五十一条の二十六第一項に規定する旧廃棄事業者等を含む。)であって、国際規制物資を廃棄するものをいう。
十 「使用者」とは、法第五十五条第一項に規定する使用者(法第五十七条の六第一項に規定する旧使用者等を含む。)であって、国際規制物資を第五十二条第一項の許可を受けた使用の目的に使用するものをいう。
十一 「国際規制物資使用者」とは、法第六十一条の五第一項に規定する国際規制物資使用者(法第六十一条の九の三第一項に規定する旧国際規制物資使用者等を含む。第十六条第二項を除き、以下同じ。)をいう。
十二 「原子力利用国際規制物資使用者」とは、国際規制物資使用者であって、追加議定書第十八条aに規定する核燃料サイクル関連の研究開発活動において核燃料物質を使用するものをいう。
十三 「非原子力利用国際規制物資使用者」とは、国際規制物資使用者であって、原子力利用国際規制物資使用者以外のものをいう。
十四 「非原子力利用国際規制物資輸出入者」とは、非原子力利用国際規制物資使用者であって、核燃料物質の輸出又は輸入を行おうとするものをいう。
十五 「核燃料物質計量管理区域」とは、保障措置協定第九十八条Mに規定する物質収支区域をいう。
十六 「国際規制物資計量管理区域」とは、国際規制物資(核燃料物質を除く。)の収支を算定するために工場又は事業所内に設定される区域をいう。
十七 「在庫変動」とは、保障措置協定第九十八条J(a)に規定する増加又は同条J(b)に規定する減少その他の核燃料物質計量管理区域における核燃料物質の増加又は減少をいう。
十八 「バッチ」とは、保障措置協定第九十八条Cに規定するバッチをいう。
十九 「実在庫量」とは、保障措置協定第九十八条Pに規定する実在庫の量をいう。
二十 「実効値」とは、核燃料物質について、次に掲げるところにより算定した数値をいう。
イ プルトニウムにあっては、その数量をキログラム単位で表した数値
ロ 濃縮度(ウラン二三三の量とウラン二三五の量とを合計した量のウランの総量に対する比率をいう。以下同じ。)が百分の一以上であるウランにあっては、その数量をキログラム単位で表した数値に当該濃縮度の二乗を乗じて得られた数値
ハ 濃縮度が千分の五を超え、百分の一に達しないウランにあっては、その数量をキログラム単位で表した数値に一万分の一を乗じて得られた数値
ニ 濃縮度が千分の五以下のウラン又はトリウムにあっては、その数量をキログラム単位で表した数値に十万分の五を乗じて得られた数値
ホ イからニまでに掲げる物質の一又は二以上を含むものにあっては、当該物質ごとに、それぞれイからニまでに掲げるところにより算出される数値を合計した数値
二十一 「燃料体」とは、原子炉に燃料として使用できる形状又は組成の核燃料物質をいう。
二十二 「特定燃料体」とは、燃料体であって、原子炉(臨界実験装置を除く。)で使用されるもののうち、プルトニウムを含むもの(使用済燃料を除く。)をいう。
二十三 「主要測定点」とは、保障措置協定第九十八条Kに規定する主要測定点をいう。
二十四 「帳簿検査」とは、帳簿その他の書類を確認することをいう。
二十五 「員数検査」とは、核燃料物質計量管理区域内に存在する核燃料物質について、その所在場所における員数を確認することをいう。
二十六 「機器検査」とは、核燃料物質の計量及び管理に用いる機器(原子力規制委員会が所有しているもの及び国際原子力機関が所有しているものを除く。)について、当該核燃料物質の計量及び管理を適切に行うことができる状態に維持されていることを確認することをいう。
二十七 「非破壊検査」とは、核燃料物質計量管理区域内に存在する核燃料物質の種類又は量について、非破壊測定により確認することをいう。
二十八 「試料提出」とは、核燃料物質その他の必要な試料を提出させることをいう。
二十九 「封印監視」とは、封印若しくは装置の取付け若しくは取り外し、取り付けられた封印若しくは装置の健全性の確認又は装置による記録の確認若しくは回収を行うことをいう。
三十 「サイト」とは、追加議定書第十八条bに規定するサイトをいう。
第二章 国際規制物資の使用等に関する規制
(国際規制物資の使用の許可の申請)第二条 法第六十一条の三第二項の国際規制物資の使用の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
一 法第六十一条の三第二項第三号の国際規制物資の種類及び数量については、当該国際規制物資に係る国際約束(保障措置協定を除く。)の締約相手国(国際機関を含むものとし、当該締約相手国又は国際機関が複数ある場合にあっては、当該複数の締約相手国又は国際機関。以下「供給当事国」という。)ごとに明らかにして記載すること。
二 法第六十一条の三第二項第五号の予定使用期間については、国際規制物資の種類ごとに記載すること。
三 法第六十一条の三第一項の許可を受けようとする者が法第六十一条の四第一号から第四号までのいずれにも該当しない者である旨を記載すること。
(国際規制物資の使用の届出)第三条 法第六十一条の三第四項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 工場又は事業所の名称及び所在地
三 国際規制物資の種類及び数量
四 予定使用期間
2 前項第三号の国際規制物資の種類については供給当事国ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。 (国際規制物資の貯蔵の届出)第四条 法第六十一条の三第五項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
三 国際規制物資の種類及び数量
四 予定される貯蔵の期間
2 前項第三号の国際規制物資の種類については供給当事国ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。 (国際規制物資の廃棄の届出)第五条 法第六十一条の三第六項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
三 国際規制物資の種類及び数量
四 予定される廃棄の期間
2 前項第三号の国際規制物資の種類については供給当事国ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。 (許可の取消し等に伴う届出)第六条 法第六十一条の三第七項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 工場又は事業所の名称及び所在地
三 国際規制物資の種類及び数量
四 予定使用期間
2 前項第三号の国際規制物資の種類については供給当事国ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。 3 法第六十一条の三第七項に規定する原子力規制委員会規則で定める期間は、三十日とする。第七条 法第六十一条の三第八項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
三 国際規制物資の種類及び数量
四 予定される貯蔵の期間
2 前項第三号の国際規制物資の種類については供給当事国ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。 3 法第六十一条の三第八項に規定する原子力規制委員会規則で定める期間は、三十日とする。第八条 法第六十一条の三第九項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
三 国際規制物資の種類及び数量
四 予定される廃棄の期間
2 前項第三号の国際規制物資の種類については供給当事国ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。 3 法第六十一条の三第九項に規定する原子力規制委員会規則で定める期間は、三十日とする。 (法第六十一条の四第三号の原子力規制委員会規則で定める者)第九条 法第六十一条の四第三号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(国際規制物資の使用に係る変更の届出)第十条 法第六十一条の五第一項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 使用の場所
三 変更の内容
四 変更の理由
五 変更の予定年月日
(合併及び分割の認可の申請)第十一条 法第六十一条の五の二第一項の合併又は分割の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署(新設分割の場合にあっては、署名)をして、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 使用の場所
三 合併後存続する法人若しくは合併によって設立される法人又は分割により国際規制物資を承継する法人の名称及び住所並びに代表者の氏名
四 合併又は分割の方法及び条件
五 合併又は分割の理由
六 合併又は分割の時期
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。一 合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し
二 前項第三号に規定する法人が法第六十一条の四第一号、第二号又は第四号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
三 その他原子力規制委員会が必要と認める事項を記載した書類
(記録)第十二条 法第六十一条の七に規定する記録は、次の表の第一欄に掲げる区分に応じ、工場又は事業所(試験研究用等原子炉設置者にあっては試験研究用等原子炉、発電用原子炉設置者にあっては発電用原子炉)ごとに、同表の第二欄に掲げる記録事項について、同表の第三欄に掲げるところに従って記録し、同表の第四欄に掲げる期間、これを保存しなければならない。
2 前項に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を間接的に推定することができる記録をもってその事項の記録に代えることができる。 3 次に掲げる記録事項を記録する場合には、バッチ(バッチのほかに、より細分化した単位を核燃料物質の計量及び管理に用いる場合にあっては、当該単位(以下「単位体」という。))ごとに記載しなければならない。一 第一項の表の加工事業者の項第一号から第六号まで、第八号及び第九号に掲げる記録事項
二 第一項の表の試験研究用等原子炉設置者の項第一号から第十号まで及び第十九号に掲げる記録事項
三 第一項の表の発電用原子炉設置者の項第一号から第十号まで及び第十九号に掲げる記録事項
四 第一項の表の使用済燃料貯蔵事業者の項第一号から第八号までに掲げる記録事項
五 第一項の表の再処理事業者の項第一号から第六号までに掲げる記録事項
六 第一項の表の廃棄事業者の項第一号から第五号までに掲げる記録事項
七 第一項の表の使用者の項第一号から第六号までに掲げる記録事項
八 第一項の表の原子力利用国際規制物資使用者及び非原子力利用国際規制物資輸出入者の項第一号から第六号までに掲げる記録事項
4 次に掲げる記録事項を記録する場合には、ウラン、トリウム、プルトニウム及び特定核分裂性物質(ウラン二三三、ウラン二三五、プルトニウム二三九及びプルトニウム二四一をいう。)の種類別に記載しなければならない。一 第一項の表の加工事業者の項第一号から第三号まで、第五号、第六号、第八号及び第九号に掲げる記録事項
二 第一項の表の試験研究用等原子炉設置者の項第一号から第三号まで、第五号及び第十号に掲げる記録事項
三 第一項の表の発電用原子炉設置者の項第一号から第三号まで、第五号及び第十号に掲げる記録事項
四 第一項の表の使用済燃料貯蔵事業者の項第一号から第四号まで及び第八号に掲げる記録事項
五 第一項の表の再処理事業者の項第一号、第二号、第四号及び第六号に掲げる記録事項
六 第一項の表の廃棄事業者の項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる記録事項
七 第一項の表の使用者の項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる記録事項
八 第一項の表の原子力利用国際規制物資使用者及び非原子力利用国際規制物資輸出入者の項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる記録事項
5 次に掲げる記録事項を記録する場合には、当該記録事項のほか、在庫変動、実在庫量、加工工程、再処理工程、廃棄物管理に係る処理工程、使用等の状況を説明するために必要な核燃料物質の組成、形状、濃縮度等の事項であって、国際約束に基づく保障措置その他の規制の円滑な適用に資するために必要なものを併せて記載しなければならない。一 第一項の表の加工事業者の項第一号から第三号まで、第六号、第八号及び第九号に掲げる記録事項
二 第一項の表の試験研究用等原子炉設置者の項第一号から第三号まで及び第十号に掲げる記録事項
三 第一項の表の発電用原子炉設置者の項第一号から第三号まで及び第十号に掲げる記録事項
四 第一項の表の使用済燃料貯蔵事業者の項第一号から第三号まで及び第八号に掲げる記録事項
五 第一項の表の再処理事業者の項第一号、第二号及び第五号に掲げる記録事項
六 第一項の表の廃棄事業者の項第一号、第二号及び第五号に掲げる記録事項
七 第一項の表の使用者の項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる記録事項
八 第一項の表の原子力利用国際規制物資使用者及び非原子力利用国際規制物資輸出入者の項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる記録事項
6 次に掲げる記録事項を記録した後、核燃料物質又は減速材物質に係る測定の精度の向上その他の事由により、より正確な数値が得られたときは、当該記録事項を修正しなければならない。 この場合において、修正後の記録事項のほか、修正の事由を併せて記載しなければならない。一 第一項の表の加工事業者の項第一号から第十二号までに掲げる記録事項
二 第一項の表の試験研究用等原子炉設置者の項第十二号から第十六号までに掲げる記録事項
三 第一項の表の発電用原子炉設置者の項第十二号から第十六号までに掲げる記録事項
四 第一項の表の再処理事業者の項第一号から第九号までに掲げる記録事項
五 第一項の表の廃棄事業者の項第一号から第八号までに掲げる記録事項
六 第一項の表の使用者の項第一号から第九号までに掲げる記録事項
七 第一項の表の原子力利用国際規制物資使用者及び非原子力利用国際規制物資輸出入者の項第一号から第九号までに掲げる記録事項
八 第一項の表の非原子力利用国際規制物資輸出入者以外の非原子力利用国際規制物資使用者の項第一号から第三号までに掲げる記録事項
7 次に掲げる記録事項を記録する場合には、当該記載事項のほか、国際規制物資の供給当事国に関する事項を併せて記載しなければならない。一 第一項の表の加工事業者の項第一号から第九号まで及び第十一号から第十七号までに掲げる記録事項
二 第一項の表の試験研究用等原子炉設置者の項第一号から第六号まで、第十号から第十六号まで、第二十号及び第二十二号から第二十六号までに掲げる記録事項
三 第一項の表の発電用原子炉設置者の項第一号から第六号まで、第十号から第十六号まで及び第二十一号から第二十五号までに掲げる記録事項
四 第一項の表の使用済燃料貯蔵事業者の項第一号から第四号まで、第八号及び第九号に掲げる記録事項
五 第一項の表の再処理事業者の項第一号から第四号まで、第六号、第七号、第九号、第十号及び第十二号から第十六号までに掲げる記録事項
六 第一項の表の廃棄事業者の項第一号から第六号まで及び第八号から第十二号までに掲げる記録事項
七 第一項の表の使用者の項第一号から第七号まで及び第九号から第十四号までに掲げる記録事項
八 第一項の表の原子力利用国際規制物資使用者及び非原子力利用国際規制物資輸出入者の項第一号から第七号まで及び第九号から第十四号までに掲げる記録事項
(電磁的方法による保存)第十三条 法第六十一条の七に規定する記録は、前条第一項の表の第二欄に掲げる記録事項について、それぞれ同表の第三欄に掲げるところに従って、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第三十八条第一項及び第五十一条において同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして、前条第一項の表の第四欄に掲げる期間保存しておかなければならない。 3 第一項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。 (計量管理規定)第十四条 法第六十一条の八第一項の規定により計量管理規定の認可を受けようとする者は、工場又は事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる事項について、計量管理規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
(保障措置検査)第十五条 保障措置検査は、次に掲げる者について、保障措置協定第三十九条に規定する補助取極の定めるところに従い、次項各号に掲げる検査を行うことにより実施する。
一 加工事業者
二 試験研究用等原子炉設置者
三 発電用原子炉設置者
四 使用済燃料貯蔵事業者
五 再処理事業者
六 廃棄事業者
七 使用者
八 原子力利用国際規制物資使用者
九 非原子力利用国際規制物資輸出入者
2 法第六十一条の八の二第二項に規定する原子力規制委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。一 事務所又は工場若しくは事業所への立入り
二 帳簿検査
三 員数検査
四 機器検査
五 非破壊検査
六 試料提出
七 封印監視
八 加工事業者が濃縮施設及びその関連施設から構成される加工施設を有する場合にあっては、これらの施設について濃縮度が許可を受けた範囲を超えるような施設の構造となっていないことを確認するための検査
九 使用者が前号に規定する加工施設と密接な関連を有する使用施設を有する場合にあっては、当該施設について濃縮度が許可を受けた範囲を超えるような施設の構造となっていないことを確認するための検査
十 再処理施設について、当該施設の操業状況を確認するための検査
(使用の廃止等の届出)第十六条 法第六十一条の九の二第一項の規定による届出をしようとする者は、国際規制物資のすべての使用を廃止した日から三十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 工場又は事業所の名称及び所在地
三 使用の許可の年月日
四 廃止の年月日
五 廃止の理由
2 法第六十一条の九の二第三項の規定による届出をしようとする者は、国際規制物資使用者が解散し、又は死亡した日から三十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 工場又は事業所の名称及び所在地
三 国際規制物資使用者が解散し又は死亡した年月日
四 解散の理由
(使用の廃止等に伴う措置)第十七条 旧国際規制物資使用者等は、法第六十一条の九の三第一項の規定により、国際規制物資を譲り渡し、又は廃棄しなければならない。
(国際特定活動の届出)第十八条 法第六十一条の九の四第二項第三号に規定する原子力規制委員会規則で定める概要は、次の各号に掲げるものとする。
一 国際特定活動の規模(一年間に生産することができる資材又は設備(追加議定書附属書Ⅰ(xv)に規定するホットセルを含む。次号及び第四十八条第三十一項において同じ。)の数量を含む。)
二 国際特定活動に係る資材又は設備の品質及び用途
三 国際特定活動が行われる場所であって追加議定書第七条に規定する管理されたアクセスの可能性がある場所及びその理由
(国際特定活動の終了等の届出)第十九条 法第六十一条の九の四第四項の規定による届出をしようとする者は、国際特定活動を終えた日から三十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 工場又は事業所の名称及び所在地
三 法第六十一条の九の四第一項の規定による届出の年月日
四 国際特定活動を終えた年月日
五 国際特定活動を終えた理由
2 法第六十一条の九の四第五項の規定による届出をしようとする者は、国際特定活動実施者が解散し、又は死亡した日から三十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 工場又は事業所の名称及び所在地
三 国際特定活動実施者が解散し又は死亡した年月日
四 解散の理由
第三章 指定情報処理機関
(解析の方法)第二十条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第五十七条第二項の原子力規制委員会規則で定める方法は、工場又は事業所において在庫差が発生した場合において当該工場又は事業所に係る核燃料物質が平和の目的以外に利用されていないことを確認することに資するために行う解析の方法であって、原子力規制委員会が指定するものとする。
(指定の申請)第二十一条 法第六十一条の十一の規定により情報処理業務を行う者としての指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 情報処理業務を行う事業所の名称及び所在地
三 行おうとする情報処理業務の内容
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 定款及び登記事項証明書
二 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録、貸借対照表、事業報告書及び収支決算書
三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四 次に掲げる事項を記載した書面
イ 役員の氏名及び略歴並びに一般社団法人にあっては社員の氏名又は名称
ロ 情報処理業務を実施する主たる技術者の数及び経歴
ハ 情報処理業務の実施に使用する電子計算機等の設備の概要、所在場所及び所有又は借入れの別
ニ 国際約束に基づく保障措置に係る情報処理の技術その他の技術の研究及び開発の実績
ホ 情報処理業務以外の業務を行っている場合には、当該業務の種類及び概要
(業務規定)第二十二条 法第六十一条の十六第二項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
一 情報処理業務を実施する者の配置に関すること。
二 情報処理業務を実施する場合に使用する設備に関すること。
三 受託した情報処理業務に関する結果の報告に関すること。
四 情報処理業務の実施に係る帳簿及び書類の保存に関すること。
五 その他情報処理業務に関し必要な事項
2 指定情報処理機関は、法第六十一条の十六第一項の規定により業務規定の認可を受けようとするときは、前項各号に掲げる事項について業務規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 (事業計画等の認可の申請)第二十三条 指定情報処理機関は、法第六十一条の十七第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、事業計画書及び収支予算書を添付した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 指定情報処理機関は、法第六十一条の十七第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。一 変更の内容
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(業務の休廃止の許可の申請)第二十四条 指定情報処理機関は、法第六十一条の二十の規定により情報処理業務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 休止又は廃止にしようとする情報処理業務の範囲又は内容
三 休止又は廃止の年月日
四 休止の期間
五 休止又は廃止の理由
第四章 指定保障措置検査等実施機関
(指定保障措置検査等実施機関に行わせる保障措置検査等実施業務の範囲)第二十五条 原子力規制委員会は、法第六十一条の二十三の二の規定により、保障措置検査等実施業務のうち保障措置検査が行われる工場又は事業所において使用されている国際規制物資の種類、数量又はその使用の態様その他の事由により自ら保障措置検査等実施業務を行う必要があると認めたものを除き、指定保障措置検査等実施機関に行わせることができる。
(指定の申請)第二十六条 法第六十一条の二十三の三第二項の原子力規制委員会規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
一 定款及び登記事項証明書
二 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録、貸借対照表、事業報告書及び収支決算書
三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四 次に掲げる事項を記載した書面
イ 役員の氏名及び略歴並びに一般社団法人にあっては社員の氏名又は名称
ロ 保障措置検査員の氏名及び略歴
ハ 試料試験(法第六十一条の二十三の二第二号に規定する試料の試験をいう。以下同じ。)を実施する主たる技術者の数及び経歴
ニ 保障措置検査等実施業務を適確に遂行するに足りる技術的能力があることの説明
ホ 保障措置検査等実施業務以外の業務を行っている場合には、当該業務の種類及び概要
2 法第六十一条の二十三の三第二項第三号の原子力規制委員会規則で定める事項は次に掲げるとおりとする。一 行おうとする保障措置検査等実施業務の内容
二 保障措置検査等実施業務を開始しようとする年月日
(保障措置検査員の条件)第二十七条 法第六十一条の二十三の四第一号の原子力規制委員会規則で定める条件は、次の各号の一に該当する者であることとする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学、短期大学若しくは高等専門学校において理科系統の学科を修めて卒業した者であって、国際規制物資の計量及び管理の実務又は保障措置検査等(保障措置検査、法第六十八条第一項の規定による立入検査(保障措置の実施のために行うものに限る。)及び同条第四項の規定による立入検査をいう。次号において同じ。)の実務に通算して二年以上従事した経験を有するもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であって、国際規制物資の計量及び管理の実務又は保障措置検査等の実務に通算して五年以上従事した経験を有するもの
三 学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であって、原子力規制委員会が定める研修を修了したもの
四 前三号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると原子力規制委員会が認めた者
(保障措置検査員の数)第二十八条 法第六十一条の二十三の四第一号の原子力規制委員会規則で定める数は、十二名とする。
(名称等の変更の届出)第二十九条 指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の六の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 変更後の名称、住所又は保障措置検査等実施業務を行う事業所の所在地
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(実施指示書)第三十条 法第六十一条の二十三の七第一項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一 保障措置検査を実施する保障措置検査員の数
二 実施すべき保障措置検査の内容(法第六十一条の八の二第二項第三号の規定により提出させるべき試料の種類及び数量並びに同項第四号の規定によりされるべき封印又は取り付けられるべき装置の対象物及び位置を特定する事項を含む。)
三 実施指示書に記載のない事項について対処する必要が生じたときに保障措置検査員がとるべき措置
(通知)第三十一条 指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の七第四項の規定による通知をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した通知書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 保障措置検査を受けた者の氏名又は名称及び住所
二 保障措置検査の対象となった事務所又は工場若しくは事業所の名称及び所在地
三 保障措置検査を行った年月日
四 保障措置検査を行った場所
五 保障措置検査員の氏名
六 保障措置検査の結果
(業務規定の認可の申請)第三十二条 指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の八第一項前段の規定により業務規定の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該業務規定を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の八第一項後段の規定により業務規定の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。一 変更の内容
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(業務規定)第三十三条 法第六十一条の二十三の八第二項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一 保障措置検査等実施業務を行う事業所の名称及びその事業所が行う保障措置検査等実施業務の内容
二 保障措置検査員の選任及び解任並びにその配置に関すること。
三 試料試験を実施する者の配置に関すること。
四 保障措置検査の実施の方法に関すること。
五 試料試験及び法第六十一条の二十三の二第二号に規定する記録の確認(以下「試料試験等」という。)の方法に関する事項
六 法第六十一条の二十三の二第三号の業務の実施の方法に関すること。
七 保障措置検査等実施業務に関する結果の報告に関すること。
八 保障措置検査等実施業務の実施に係る帳簿及び書類の保存に関すること。
九 その他保障措置検査等実施業務に関し必要な事項
(事業計画等の認可の申請)第三十四条 指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の二十の規定により読み替えて準用する法第六十一条の十七第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該事業計画書及び収支予算書を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の二十の規定により読み替えて準用する法第六十一条の十七第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。一 変更の内容
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(役員の選任及び解任等)第三十五条 指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の十一第一項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、選任又は解任しようとする者の氏名及び略歴を記載した申請書に選任又は解任の理由を記載した書類を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の十一第二項の規定により保障措置検査員の選任の認可を受けようとするときは、選任しようとする者の氏名及び略歴を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 (業務の休廃止の許可の申請)第三十六条 指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の十五の規定により保障措置検査等実施業務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 休止又は廃止にしようとする保障措置検査等実施業務の範囲又は内容
三 休止又は廃止の年月日
四 休止の期間
五 休止又は廃止の理由
(帳簿)第三十七条 法第六十一条の二十三の十七第一項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一 保障措置検査を受けた者の氏名又は名称及び住所
二 保障措置検査の対象となった事務所又は工場若しくは事業所の名称及び所在地
三 実施指示書を交付された年月日
四 保障措置検査を行った年月日
五 保障措置検査を行った場所
六 保障措置検査員の氏名
七 保障措置検査の内容
八 保障措置検査の結果
九 その他保障措置検査に関し必要な事項
十 試料試験等を行った試料又は記録を特定する事項
十一 試料試験等を行った年月日
十二 試料試験等を行った事業所
十三 試料試験等を行った者の氏名
十四 試料試験等の方法
十五 試料試験等の結果
十六 その他試料試験等に関し必要な事項
2 法第六十一条の二十三の十七第一項の帳簿は、十年間保存するものとする。 (電磁的方法による保存)第三十八条 前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第六十一条の二十三の十七第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。 (業務の引継ぎ等)第三十九条 指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の十八第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 保障措置検査の業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
二 保障措置検査の業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
三 その他原子力規制委員会が必要と認める事項
(報告)第四十条 指定保障措置検査等実施機関は、保障措置検査員を解任したときは、遅滞なく、解任した保障措置検査員の氏名及び解任の理由を記載した報告書により、原子力規制委員会に報告しなければならない。
(経理原則)第四十一条 指定保障措置検査等実施機関は、その業務の財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
(区分経理の方法)第四十二条 指定保障措置検査等実施機関は、保障措置検査等実施業務に係る経理については、特別の勘定を設け、当該業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。
(収支予算)第四十三条 法第六十一条の二十三の二十の規定により読み替えて準用する法第六十一条の十七第一項の収支予算は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
(予備費等)第四十四条 指定保障措置検査等実施機関は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収支予算に予備費を設けることができる。
2 指定保障措置検査等実施機関は、支出予算については、収支予算に定める目的の外に使用してはならない。 ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第四条の二十六の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。 3 指定保障措置検査等実施機関は、原子力規制委員会が指定する経費の金額については、原子力規制委員会の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。 4 指定保障措置検査等実施機関は、前項の規定により予算の流用又は予備費の使用について原子力規制委員会の承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を原子力規制委員会に提出して申請しなければならない。 (予算の繰越し)第四十五条 指定保障措置検査等実施機関は、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらないものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。 ただし、原子力規制委員会が指定する経費の金額については、あらかじめ、原子力規制委員会の承認を受けなければならない。
2 指定保障措置検査等実施機関は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を原子力規制委員会に提出して申請しなければならない。 3 指定保障措置検査等実施機関は、第一項の規定により第四条の二十五の勘定に係る繰越しをしたときは、翌事業年度の五月三十一日までに、繰越計算書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 4 前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。一 繰越しに係る経費の予算現額
二 前号の予算現額のうち支出決定済額
三 第一号の予算現額のうち翌事業年度への繰越額
四 第一号の予算現額のうち不用額
(収支決算書)第四十六条 法第六十一条の二十三の二十の規定により読み替えて準用する法第六十一条の十七第二項の収支決算書は、収支予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を示さなければならない。
一 収入
イ 収入予算額
ロ 収入決定済額
ハ 収入予算額と収入決定済額の差額
二 支出
イ 支出予算額
ロ 前事業年度からの繰越額
ハ 予備費の使用の金額及びその理由
ニ 流用の金額及びその理由
ホ 支出予算の現額
ヘ 支出決定済額
ト 翌事業年度への繰越額
チ 不用額
(会計規程)第四十七条 指定保障措置検査等実施機関は、その財務及び会計に関し、法及びこの規則で定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
2 指定保障措置検査等実施機関は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について原子力規制委員会の承認を受けなければならない。 これを変更しようとするときも同様とする。第五章 雑則
(報告の徴収)第四十八条 製錬事業者は、核原料物質又は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第二による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 製錬事業者は、核原料物質又は核燃料物質の管理に関し、工場又は事業所ごとに、別記様式第三による報告書を、毎年一月一日から六月三十日までの期間及び七月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。 3 次に掲げる者は、在庫変動(核的生成又は核的損耗によるものを除く。以下この項において同じ。)が生じたとき、受払間差異を確認したとき又はリバッチングを行ったときは、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第四による報告書を作成し、それぞれ在庫変動が生じた日、受払間差異を確認した日又はリバッチングを行った日の属する月の末日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。一 加工事業者
二 試験研究用等原子炉設置者
三 発電用原子炉設置者
四 使用済燃料貯蔵事業者
五 再処理事業者
六 廃棄事業者
七 使用者
八 原子力利用国際規制物資使用者
九 非原子力利用国際規制物資輸出入者
4 前項の場合において、前項各号に掲げる者は、当該核燃料物質の供給当事国ごとの数量に関し、核燃料物質計量管理区域ごとに、バッチごとに記録している場合には別記様式第五による報告書を、その他の方法により記録している場合には別記様式第六による報告書を作成し、当該在庫変動が生じた日、受払間差異を確認した日又はリバッチングを行った日の属する月の末日から一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。 5 次に掲げる者は、核燃料物質を混合することにより供給当事国ごとの数量の内訳に変更が生じたときは、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第六による報告書を作成し、当該混合を行った日の属する月の末日から一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。一 加工事業者
二 再処理事業者
三 廃棄事業者
四 使用者
五 原子力利用国際規制物資使用者
六 非原子力利用国際規制物資輸出入者
6 次に掲げる者は、特定燃料体を原子炉(臨界実験装置を除く。)へ挿入したときは、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第七による報告書を作成し、当該挿入の日の属する月の末日から一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。一 試験研究用等原子炉設置者
二 発電用原子炉設置者
7 次に掲げる者は、使用済燃料を取り出したとき又は払い出したときは、当該使用済燃料に係る核的生成及び核的損耗について、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第四による報告書を作成し、当該取出し又は払出しの日の属する月の末日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。一 試験研究用等原子炉設置者
二 発電用原子炉設置者
8 使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料を払い出したときは、当該使用済燃料に係る核的損耗について、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第四による報告書を作成し、当該払出しの日の属する月の末日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。 9 前二項の場合において、次に掲げる者は、当該使用済燃料に係る核的生成又は核的損耗についての供給当事国ごとの数量に関し、別記様式第五による報告書を作成し、当該取出しの日の属する月の末日から一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。一 試験研究用等原子炉設置者
二 発電用原子炉設置者
三 使用済燃料貯蔵事業者
10 次に掲げる者は、実在庫量の確認を行ったときは、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第八及び別記様式第九による報告書を作成し、実在庫量の確認を終了した日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。一 加工事業者
二 試験研究用等原子炉設置者
三 発電用原子炉設置者
四 使用済燃料貯蔵事業者
五 再処理事業者
六 廃棄事業者
七 使用者
八 原子力利用国際規制物資使用者
九 非原子力利用国際規制物資輸出入者
11 前項の場合において、前項各号に掲げる者は、供給当事国ごとの実在庫量に関し、核燃料物質計量管理区域ごとに、バッチごとに記録している場合には別記様式第十による報告書を、その他の方法により記録している場合には別記様式第十一による報告書を作成し、実在庫量の確認を終了した日から一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。 12 次に掲げる者は、第三項から第五項まで、第十項又は前項の規定により提出した報告書について、核燃料物質の測定の精度の向上その他の事由により、より正確な数値が得られたときは、提出した報告書と同一の様式による報告書を作成し、当該数値が得られた日の属する月の末日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。一 加工事業者
二 再処理事業者
三 廃棄事業者
四 使用者
五 原子力利用国際規制物資使用者
六 非原子力利用国際規制物資輸出入者
13 次に掲げる者のうち核燃料物質を受け入れたもの又は新たに受け入れるものは、工場又は事業所(試験研究用等原子炉設置者にあっては試験研究用等原子炉、発電用原子炉設置者にあっては発電用原子炉)ごとに、操業の計画、核燃料物質の受払いに関する計画及び実在庫量の確認の実施に関する計画に関し、別記様式第十二による報告書を毎年一月一日から六月三十日までの期間及び七月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の初日の一月前までに(新たに次の各号に掲げる許可又は指定を受けた者が当該許可又は指定を受けた後最初に提出すべき報告書にあっては、初めて核燃料物質を受け入れる期間の初日の一月前までに)、原子力規制委員会に提出しなければならない。一 加工事業者
二 試験研究用等原子炉設置者
三 発電用原子炉設置者
四 使用済燃料貯蔵事業者
五 再処理事業者
六 廃棄事業者
七 使用者(保障措置協定第九十八条Ⅰに規定する施設を有する者に限る。)
14 次に掲げる者は、カナダを供給当事国とする核燃料物質について再処理を目的としてカナダ以外の外国に輸出しようとするときは、工場又は事業所ごとに、別記様式第十三による報告書を、一月一日から六月三十日までの期間及び七月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の初日の二月前までに、原子力規制委員会に提出しなければならない。一 加工事業者
二 試験研究用等原子炉設置者
三 発電用原子炉設置者
四 使用済燃料貯蔵事業者
五 再処理事業者
六 使用者
15 次に掲げる者は、オーストラリアを供給当事国とする核燃料物質をオーストラリア以外の外国に輸出しようとするときは、工場又は事業所ごとに、別記様式第十三による報告書を、一月一日から六月三十日までの期間及び七月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の初日の一月前までに、原子力規制委員会に提出しなければならない。一 加工事業者
二 試験研究用等原子炉設置者
三 発電用原子炉設置者
四 使用済燃料貯蔵事業者
五 再処理事業者
六 使用者
七 原子力利用国際規制物資使用者
八 非原子力利用国際規制物資輸出入者
16 次に掲げる者は、核燃料物質を輸出しようとするときは、工場又は事業所ごとに、別記様式第十四による報告書を作成し、核燃料物質を積載しようとする日の一月前までに、原子力規制委員会に提出しなければならない。一 加工事業者
二 試験研究用等原子炉設置者
三 発電用原子炉設置者
四 使用済燃料貯蔵事業者
五 再処理事業者
六 使用者
七 原子力利用国際規制物資使用者
八 非原子力利用国際規制物資輸出入者
17 次に掲げる者は、核燃料物質を輸入しようとするときは、工場又は事業所ごとに、別記様式第十四による報告書を作成し、核燃料物質を輸入しようとする日の二週間前までに、原子力規制委員会に提出しなければならない。一 加工事業者
二 試験研究用等原子炉設置者
三 発電用原子炉設置者
四 使用済燃料貯蔵事業者
五 再処理事業者
六 使用者
七 原子力利用国際規制物資使用者
八 非原子力利用国際規制物資輸出入者
18 次に掲げる者は、第十四項から前項までの規定により提出した報告書の記載事項に変更があったときは、提出した報告書と同一の様式による報告書を作成し、速やかに原子力規制委員会に提出しなければならない。一 加工事業者
二 試験研究用等原子炉設置者
三 発電用原子炉設置者
四 使用済燃料貯蔵事業者
五 再処理事業者
六 使用者
七 原子力利用国際規制物資使用者
八 非原子力利用国際規制物資輸出入者
19 非原子力利用国際規制物資輸出入者以外の非原子力利用国際規制物資使用者(核燃料物質の使用について法第六十一条の三第一項の許可を受けた者に限る。)は、核燃料物質の管理に関し、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第十五による報告書を、毎年一月一日から六月三十日までの期間及び七月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。 20 次に掲げる者であって、核原料物質を使用又は廃棄しているものは、核原料物質の管理に関し、国際規制物資計量管理区域ごとに、別記様式第十六による報告書を、毎年一月一日から六月三十日までの期間及び七月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。一 廃棄事業者
二 国際規制物資使用者
21 次に掲げる者は、減速材物質の受入れ又は払出しによる増減等により在庫の状況に変化が生じたときは、国際規制物資計量管理区域ごとに、別記様式第十七による報告書を作成し、当該在庫の状況に変化が生じた日の属する月の末日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。一 試験研究用等原子炉設置者
二 発電用原子炉設置者
三 廃棄事業者
四 国際規制物資使用者
22 次に掲げる者であって、減速材物質を使用又は廃棄しているものは、毎年十二月三十一日における減速材物質の在庫の状況について、国際規制物資計量管理区域ごとに、別記様式第十八による報告書を作成し、当該期日の後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。一 試験研究用等原子炉設置者
二 発電用原子炉設置者
三 廃棄事業者
四 国際規制物資使用者
23 第二十一項各号又は前項各号に掲げる者は、第二十一項又は前項の規定により提出した報告書について、減速材物質の測定の精度の向上その他の事由により、より正確な数値が得られたときは、国際規制物資計量管理区域ごとに、提出した報告書と同一の様式による報告書を作成し、当該数値を得た日の属する月の末日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。 24 次に掲げる者は、設備の受入れ又は払出しによる増減等により、在庫の状況に変化が生じたときは、国際規制物資計量管理区域ごとに、別記様式第十九による報告書を作成し、当該在庫の状況に変化が生じた日の属する月の末日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。一 加工事業者
二 試験研究用等原子炉設置者
三 発電用原子炉設置者
四 使用済燃料貯蔵事業者
五 再処理事業者
六 廃棄事業者
七 使用者
八 国際規制物資使用者
25 次に掲げる者であって、設備を使用又は廃棄しているものは、毎年十二月三十一日における設備の在庫の状況について、国際規制物資計量管理区域ごとに、別記様式第二十による報告書を作成し、当該期日の後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。一 加工事業者
二 試験研究用等原子炉設置者
三 発電用原子炉設置者
四 使用済燃料貯蔵事業者
五 再処理事業者
六 廃棄事業者
七 使用者
八 国際規制物資使用者
26 次に掲げる者は、核燃料物質の事故損失(国際約束に基づく保障措置の運用上支障のない軽微なものを除く。)が生じたとき又は法第六十一条の八の二第二項第四号若しくは法第六十八条第十項から第十三項までの規定によりされた封印(紙製のものを除く。)若しくは取り付けられた装置が正当な理由なく取り外され若しくは毀損されていることを発見したときは、その旨を直ちに、その状況、その原因及びそれに対して採った措置を三十日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。一 製錬事業者
二 加工事業者
三 試験研究用等原子炉設置者
四 発電用原子炉設置者
五 使用済燃料貯蔵事業者
六 再処理事業者
七 廃棄事業者
八 使用者
27 非原子力利用国際規制物資輸出入者以外の非原子力利用国際規制物資使用者は、核燃料物質の事故増加が生じたときは、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第二十一による報告書を作成し、当該事故増加が生じた日の属する月の末日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。 28 製錬事業者は、製錬の事業の実施に関し、工場又は事業所ごとに、別記様式第二十二による報告書を毎年一月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、当該期間の経過後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。 29 次に掲げる者は、毎年十二月三十一日におけるサイトの状況に関し、サイトごとに、別記様式第二十三による報告書を作成し、当該サイト内の建物の配置を示す図面を添えて、当該期日の後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。一 加工事業者
二 試験研究用等原子炉設置者
三 発電用原子炉設置者
四 使用済燃料貯蔵事業者
五 再処理事業者
六 廃棄事業者
七 使用者
八 原子力利用国際規制物資使用者
九 非原子力利用国際規制物資輸出入者
30 前項各号に掲げる者は、前項の規定により提出した報告書について、追加議定書第七条に規定する管理されたアクセスの可能性がある場所及びその理由を変更しようとするときは、その変更を行うことを決定した後速やかに、その変更の内容を原子力規制委員会に報告しなければならない。 31 国際特定活動実施者は、国際特定活動を行うことにより生産した資材又は設備の数量について、工場又は事業所ごとに、別記様式第二十四による報告書を毎年一月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、当該期間の経過後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。 32 ウラン鉱山においてウラン鉱の探鉱、採鉱及び選鉱を行っている者は、その実施に関し、ウラン鉱山ごとに、別記様式第二十五による報告書を毎年一月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、当該期間の経過後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。 (身分を示す証明書)第四十九条 法第六十一条の八の二第三項又は法第六十八条第五項の身分を示す証明書は、別記様式第二十六によるものとする。
2 法第六十一条の二十三第二項(法第六十一条の二十三の二十の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の身分を示す証明書は、別記様式第二十七によるものとする。 (封印又は装置の取付けの通報)第五十条 原子力規制委員会は、法第六十八条第十項の規定により国際規制物資を使用している者の工場又は事業所内において封印をさせ、又は装置を取り付けさせようとするときは、あらかじめ、封印又は装置の取付けの予定時期、箇所等をその者に通報するものとする。
(電磁的記録媒体による手続)第五十一条 第四十八条第一項から第二十五項まで、第二十七項から第二十九項まで、第三十一項及び第三十二項の報告書の提出については、当該報告書の提出に代えて、当該報告書に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電磁的方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)及び別記様式第二十八の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
(指定情報処理機関等の名称等)第五十二条 次の表の上欄に掲げる原子力規制委員会が指定する指定情報処理機関又は指定保障措置検査等実施機関の名称及び行うことができる業務の範囲は、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
附則
この規則は、令和六年十月一日から施行する。 この規則による改正前の様式は、この規則による改正後の国際規制物資の使用等に関する規則に定める様式にかかわらず、この規則の施行の日から起算して二年を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。別記様式第1
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別記様式第2
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別記様式第3
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別記様式第4
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別記様式第5
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別記様式第6
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別記様式第7
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別記様式第27
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