預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)を実施するため、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第二十一条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令を次のように定める。
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(以下「法」という。)第二十一条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別紙様式一によるものとする。 ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
一 金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が立入検査(財務大臣の権限によるものを除く。)をするときに携帯すべき証明書
二 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項に規定する農水産業協同組合に対して農林水産省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書
前項の規定にかかわらず、法第二十一条第一項(都道府県知事の事務に係るものに限る。)の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別紙様式二によることができる。
附則
この命令は、法の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。別紙様式一
(第一項関係)[PDF]
別紙様式二
(第二項関係)[PDF]