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令和六年内閣府・デジタル庁・財務省令第一号
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十二条第二項の規定による電子情報処理組織による預金保険機構の業務の特例に関する命令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第十二条第二項の規定に基づき、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十二条第二項の規定による電子情報処理組織による預金保険機構の業務の特例に関する命令を次のように定める。

 預金保険機構は、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(以下「法」という。)第十二条第一項の規定による業務を電子情報処理組織によって取り扱うに当たっては、当該業務において取り扱う情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該業務において取り扱う情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

 前項の規定は、預金保険機構から法第十二条第一項の規定による業務に係る事務の委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

附則

この命令は、法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。