令和六年防衛省令第十号
防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令は、2024年に公布された府省令で、防衛省の職員の俸給の切替えについて、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

府省令公布日:令和06年12月25日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第七十八号)附則第二条の規定に基づき、防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令を次のように定める。
(医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額の切替え)

第一条 令和六年四月一日(以下「適用日」という。)の前日において防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「法」という。)第五条第四項又は第五項の規定によりその者の属する階級(同条第四項に規定する階級をいう。以下同じ。)における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた医師又は歯科医師である自衛官の防衛省令で定める適用日における俸給月額は、次の式により算定した額とする。

(特定任期付職員の俸給月額の切替え)

第二条 適用日の前日において法第六条の二第二項の規定による俸給月額を受けていた法第四条第二項に規定する特定任期付職員の防衛省令で定める適用日における俸給月額は、人事院規則九―一五二(令和六年改正法附則第二条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける特定任期付職員の俸給月額の切替え)の規定の例による。

附則

この省令は、公布の日から施行し、令和六年四月一日から適用する。