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令和六年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第七号
特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の十三第一項及び第四項(第二十一条の十四第五項において準用する場合を含む。)並びに第二十一条の十四第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令を次のように定める。
(用語の定義)

第一条 この命令において使用する用語は、産業競争力強化法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(特定新需要開拓事業活動計画の認定の申請)

第二条 法第二十一条の十三第一項の規定により特定新需要開拓事業活動計画の認定を受けようとする者(次項並びに次条第一項及び第二項において「申請者」という。)は、様式第一による申請書を主務大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

申請者及び当該申請に係る特定新需要開拓事業活動計画における法第二条第十一項の大学等(以下「共同実施者」という。)の定款の写し又はこれに準ずるもの及び申請者又は共同実施者が登記をしている場合にあっては、当該登記に係る登記事項証明書

申請者及び共同実施者の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合にあっては、これらに準ずるもの)

当該申請に係る特定新需要開拓事業活動計画における研究開発に関する契約その他の取決めに係る書類の写し

次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める書類  イ
 ロ

申請者が特定新需要開拓事業活動を実施するに当たり必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類

申請者及び共同実施者が次のいずれにも該当しないことを証する書類  イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下このイにおいて「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(次号において「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配する者
 ロ 法若しくは金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。次号において同じ。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

申請者及び共同実施者の役員その他これに相当する者(以下この号において「役員等」という。)が次のいずれにも該当しないことを証する書類  イ 精神の機能の障害により役員等の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
 ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
 ハ 拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
 ニ 暴力団員等
 ホ 法若しくは金融商品取引法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
 ヘ 認定特定新需要開拓事業活動実施者が法第二十一条の十四第二項又は第三項の規定によりその認定を取り消された時において当該認定特定新需要開拓事業活動実施者の役員等であった者であって、その取消しの日から五年を経過しないもの

3 第一項の認定の申請に係る特定新需要開拓事業活動計画の実施期間は、五年とする。

(特定新需要開拓事業活動計画の認定)

第三条 主務大臣は、法第二十一条の十三第一項の規定により特定新需要開拓事業活動計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定新需要開拓事業活動計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書に次のように記載し、これを認定書として申請者に交付するものとする。

2 主務大臣は、法第二十一条の十三第一項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第二による書面を申請者に交付するものとする。

3 主務大臣は、法第二十一条の十三第一項の認定をしたときは、様式第三により、当該認定の日付、認定特定新需要開拓事業活動実施者及び共同実施者の名称、認定特定新需要開拓事業活動計画の内容並びに特定新需要開拓事業活動の開始時期及び終了時期を公表するものとする。

(認定特定新需要開拓事業活動計画の変更に係る認定の申請及び認定)

第四条 法第二十一条の十四第一項の規定により認定特定新需要開拓事業活動計画の変更の認定を受けようとする認定特定新需要開拓事業活動実施者は、様式第四による申請書を主務大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出は、変更前の認定特定新需要開拓事業活動計画の写しを添付して行わなければならない。

3 第一項の変更の認定の申請に係る特定新需要開拓事業活動計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定特定新需要開拓事業活動計画に従って特定新需要開拓事業活動を実施した期間を含め、五年を超えないものとする。

4 主務大臣は、第一項の変更の認定の申請に係る特定新需要開拓事業活動計画の提出を受けた場合において、速やかに法第二十一条の十四第五項において準用する法第二十一条の十三第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定新需要開拓事業活動計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該変更の認定に係る申請書に次のように記載し、これを認定書として当該認定特定新需要開拓事業活動実施者に交付するものとする。

5 主務大臣は、法第二十一条の十四第一項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第五による書面を当該認定特定新需要開拓事業活動実施者に交付するものとする。

6 主務大臣は、法第二十一条の十四第一項の変更の認定をしたときは、様式第六により、当該認定の日付、認定特定新需要開拓事業活動実施者及び共同実施者の名称、認定特定新需要開拓事業活動計画の内容並びに特定新需要開拓事業活動の開始時期及び終了時期を公表するものとする。

7 認定特定新需要開拓事業活動計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第二十一条の十四第一項の変更の認定を要しないものとする。

(認定特定新需要開拓事業活動計画の変更の指示)

第五条 主務大臣は、法第二十一条の十四第三項の規定により認定特定新需要開拓事業活動計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第八による書面を、当該変更を指示する認定特定新需要開拓事業活動実施者に交付するものとする。

(認定特定新需要開拓事業活動計画の認定の取消し)

第六条 主務大臣は、法第二十一条の十四第二項又は第三項の規定により認定特定新需要開拓事業活動計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第九による書面を、当該認定が取り消される認定特定新需要開拓事業活動実施者に交付するものとする。

2 主務大臣は、認定特定新需要開拓事業活動計画の認定を取り消したときは、様式第十により、当該取消しの日付、当該認定を取り消した者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。

(実施状況の報告)

第七条 認定特定新需要開拓事業活動実施者は、認定特定新需要開拓事業活動計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、様式第十一により主務大臣に報告しなければならない。

附則

この命令は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行の日(令和六年九月二日)から施行する。 刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた者については、これを拘禁刑に処せられた者とみなして、第二条第二項第七号の規定を適用する。

様式第一

(第2条第1項関係)
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様式第二

(第3条第2項関係)
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様式第三

(第3条第3項関係)
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様式第四

(第4条第1項関係)
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様式第五

(第4条第5項関係)
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様式第六

(第4条第6項関係)
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様式第七

(第4条第7項関係)
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様式第八

(第5条関係)
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様式第九

(第6条第1項関係)
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様式第十

(第6条第2項関係)
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様式第十一

(第7条関係)
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