令和六年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
資源の有効な利用の促進に関する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令

資源の有効な利用の促進に関する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯等を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。資源の有効な利用の促進に関する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令は、2024年に公布された府省令で、資源の有効な利用の促進に関する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯等について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:令和06年04月01日

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資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)を実施するため、資源の有効な利用の促進に関する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令を次のように定める。

 資源の有効な利用の促進に関する法律第六十三条第一項から第七項までの規定による立入検査の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、資源の有効な利用の促進に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(平成十三年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和八年三月一七日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)

この省令は、令和八年四月一日から施行する。

別記様式

(本則関係)
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