地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和六年法律第十八号)第三十五条第三項に基づき、地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律第三十五条第三項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令を次のように定める。
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(以下「法」という。)第二十七条第二項に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。 ただし、環境大臣が自ら行うことは妨げない。
実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律第三十五条第三項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令は、2024年に公布された府省令で、地域における生物の多様性の増進のための活動の促進に関する法律第三十等について、災害対応、環境保全、安全確保の基準や手続を確認しやすくするために置かれています。自治体、施設管理者、事業者、防災や安全管理に関わる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。
府省令公布日:令和06年12月18日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(以下「法」という。)第二十七条第二項に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。 ただし、環境大臣が自ら行うことは妨げない。