活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第三十五条第三項の規定を実施するため、地域火山情報センターの名称等を定める省令を次のように定める。
活動火山対策特別措置法第三十五条第一項の事務を行う場合には、次表第一欄に掲げる気象庁、管区気象台及び沖縄気象台はそれぞれ同表第二欄に掲げる名称を用いるものとし、同表第三欄に掲げる者はそれぞれ同表第四欄に掲げる名称を用いるものとする。
気象庁 | 東京地域火山情報センター | 気象庁地震火山部長 | 東京地域火山情報センター所長 |
札幌管区気象台 | 札幌地域火山情報センター | 札幌管区気象台長 | 札幌地域火山情報センター所長 |
仙台管区気象台 | 仙台地域火山情報センター | 仙台管区気象台長 | 仙台地域火山情報センター所長 |
大阪管区気象台 | 大阪地域火山情報センター | 大阪管区気象台長 | 大阪地域火山情報センター所長 |
福岡管区気象台 | 福岡地域火山情報センター | 福岡管区気象台長 | 福岡地域火山情報センター所長 |
沖縄気象台 | 沖縄地域火山情報センター | 沖縄気象台長 | 沖縄地域火山情報センター所長 |