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令和六年厚生労働省令第九十四号
厚生労働省関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)第十二条第一項、第十四条第一項第二号、第十六条第一項及び第二項並びに第二十三条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、厚生労働省関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則を次のように定める。
(法第十二条第一項の厚生労働省令で定める方法)

第一条 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第十二条第一項の厚生労働省令で定める方法は、書面の交付の方法、ファクシミリを利用してする送信の方法若しくは電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下「電子メール等」という。)の送信の方法又は著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第八号に規定する放送、同項第九号の二に規定する有線放送若しくは同項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置その他電子計算機と電気通信回線を接続してする方法その他これらに類する方法とする。

(法第十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める妊娠又は出産に関する事由)

第二条 法第十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める妊娠又は出産に関する事由は、次のとおりとする。

妊娠したこと。

出産したこと。

妊娠又は出産に起因する症状により業務委託に係る業務を行えないこと若しくは行えなかったこと又は当該業務の能率が低下したこと。

妊娠又は出産に関して法第十三条第一項若しくは第二項の規定による配慮の申出をし、又はこれらの規定による配慮を受けたこと。

(法第十六条第一項の厚生労働省令で定める予告の方法)

第三条 法第十六条第一項の規定による予告は、次のいずれかの方法により行わなければならない。

書面を交付する方法

ファクシミリを利用してする送信の方法

電子メール等の送信の方法(特定受託事業者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。第五条第一項第三号において同じ。)

2 前項第二号の方法により行われた予告は、特定受託事業者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた予告は、特定受託事業者の使用に係る通信端末機器等により受信した時に、それぞれ当該特定受託事業者に到達したものとみなす。

(法第十六条第一項の厚生労働省令で定める場合)

第四条 法第十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

災害その他やむを得ない事由により予告することが困難な場合

他の事業者から業務委託を受けた特定業務委託事業者が、当該業務委託に係る業務(以下この号において「元委託業務」という。)の全部又は一部について特定受託事業者に再委託をした場合であって、当該元委託業務に係る契約の全部又は一部が解除され、当該特定受託事業者に再委託をした業務(以下この号において「再委託業務」という。)の大部分が不要となった場合その他の直ちに当該再委託業務に係る契約の解除(契約期間の満了後に更新しない場合を含む。以下この条において同じ。)をすることが必要であると認められる場合

特定業務委託事業者が特定受託事業者と業務委託に係る給付に関する基本的な事項についての契約(以下この条において「基本契約」という。)を締結し、基本契約に基づいて業務委託を行う場合(以下この号において「基本契約に基づいて業務委託を行う場合」という。)又は契約の更新により継続して業務委託を行うこととなる場合であって、契約期間が三十日以下である一の業務委託に係る契約(基本契約に基づいて業務委託を行う場合にあっては、当該基本契約に基づくものに限る。)の解除をしようとする場合

特定受託事業者の責めに帰すべき事由により直ちに契約の解除をすることが必要であると認められる場合

基本契約を締結している場合であって、特定受託事業者の事情により、相当な期間、当該基本契約に基づく業務委託をしていない場合

(法第十六条第二項の厚生労働省令で定める開示の方法)

第五条 法第十六条第二項の規定による開示は、次のいずれかの方法により行わなければならない。

書面を交付する方法

ファクシミリを利用してする送信の方法

電子メール等の送信の方法

2 前項第二号の方法により行われた開示は、特定受託事業者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた開示は、特定受託事業者の使用に係る通信端末機器等により受信した時に、それぞれ当該特定受託事業者に到達したものとみなす。

(法第十六条第二項の厚生労働省令で定める場合)

第六条 法第十六条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

第三者の利益を害するおそれがある場合

他の法令に違反することとなる場合

(立入検査の身分証明書)

第七条 法第二十条第三項において準用する法第十一条第三項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

(権限の委任)

第八条 法第十七条第二項、第十八条、第十九条、第二十条第一項及び第二項並びに第二十二条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、特定業務委託事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の長が行うものとする。

附則

この省令は、法の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。

別記様式

(表面)
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別記様式

(裏面)
[PDF]