令和六年総務省・外務省令第二号
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条の二第五項に規定する総務省令・外務省令で定める者、第四十八条第一項に規定する総務省令・外務省令で定める者及び第六十二条に規定する総務省令・外務省令で定める者を定める省令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条の二第五項に規定する総務省令・外務省令で定める者、第四十八条第一項に規定する総務省令・外務省令で定める者及びび第六十二条に規定する総務省令・外務省令で定める者を定める省令は、2024年に公布された府省令で、電子署名に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第等について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

府省令公布日:令和06年05月24日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条の二第五項、第四十八条第一項及び第六十二条の規定に基づき、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条の二第五項に規定する総務省令・外務省令で定める者、第四十八条第一項に規定する総務省令・外務省令で定める者及び第六十二条に規定する総務省令・外務省令で定める者を定める省令を次のように定める。
(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条の二第五項に規定する総務省令・外務省令で定める者)

第一条 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(以下「法」という。)第三条の二第五項に規定する総務省令・外務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

公益財団法人日本台湾交流協会(昭和四十七年十二月八日に財団法人交流協会という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)台北事務所長

公益財団法人日本台湾交流協会高雄事務所長

(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第四十八条第一項に規定する総務省令・外務省令で定める者)

第二条 法第四十八条第一項に規定する総務省令・外務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

公益財団法人日本台湾交流協会台北事務所の職員又は職員であった者

公益財団法人日本台湾交流協会高雄事務所の職員又は職員であった者

(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第六十二条に規定する総務省令・外務省令で定める者)

第三条 法第六十二条に規定する総務省令・外務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

公益財団法人日本台湾交流協会台北事務所

公益財団法人日本台湾交流協会高雄事務所

附則

この省令は、令和六年五月二十七日から施行する。