令和六年外務省令第五号
在勤基本手当の支給に関する規則

在勤基本手当の支給を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。在勤基本手当の支給に関する規則は、2024年に公布された府省令で、在勤基本手当の支給について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

府省令公布日:令和06年03月30日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第十条第一項の規定に基づき、在勤基本手当の支給に関する規則を次のように定める。
(手当の月額の換算率)

第一条 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第十一条に規定する外務省令で定める換算率は、支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第十一条第二項第四号の規定により定められた外国貨幣換算率によるものとする。

附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和八年四月一日外務省令第九号)

この省令は、公布の日から施行する。