第一条 特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律(以下「法」という。)第三条第三項に規定する法務省令で定める事項は、同条第一項に規定する業務(以下「特定被害者法律援助事業」という。)に関する次に掲げる事項とする。
一 法第三条第一項第一号に規定する援助の要件に関する事項
二 法第三条第一項第一号イ及びハに規定する報酬及び実費(以下「報酬等」という。)の立替えに係る契約の締結に関する事項
三 報酬等に係る立替金債権の償還並びにその猶予及び免除並びに法第三条第一項第二号に規定する民事保全手続に附帯する担保の提供に係る業務の実施に係る費用に係る立替金債権の償還並びにその猶予及び免除に関する事項
四 報酬等に相当する額の支払に係る契約の締結に関する事項
五 法第三条第一項第一号ホに規定する法律相談の実施に関する事項
六 その他特定被害者法律援助事業の実施に関し必要な事項
(法律事務取扱規程に記載すべき事項)第二条 法第四条の規定により読み替えて適用する総合法律支援法(第一号において「支援法」という。)第三十五条第二項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 支援法第二十九条第一項に規定する審査委員会による調査に関する事項及び審議の手続に関する事項
二 その他特定被害者法律援助契約弁護士等(法第三条第一項第一号ロに規定する特定被害者法律援助契約弁護士等をいう。)に取り扱わせる法律事務の処理に関し必要な事項
(特定被害者法律援助事業の立替金に係る会計処理の特例)第三条 日本司法支援センターは、法第三条第一項第一号の業務において報酬等を運営費交付金を財源として立て替えたことにより取得した立替金債権及び同項第二号に規定する民事保全手続に附帯する担保の提供に係る業務において当該業務の実施に係る費用を運営費交付金を財源として立て替えたことにより取得した立替金債権について、これらを取得した時点において、当該立替えに係る金額に相当する額を資産見返運営費交付金として計上するものとし、当該立替金債権の貸倒償却に要する費用が発生した時点において、当該費用に相当する額を資産見返運営費交付金戻入として収益に振り替え、当該立替金債権の償還を受けた時点において、資産見返運営費交付金を運営費交付金債務に振り替えるものとする。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
(この省令の失効)
第二条 この省令は、法の施行の日から起算して三年を経過した日に、その効力を失う。 この省令の失効前に日本司法支援センターが特定被害者法律援助事業の実施に係る援助の申込みを受けた事案については、この省令の規定は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により効力を失った後も、なおその効力を有する。