地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十六条第二項の規定に基づき、令和六年度分の地方交付税の交付額の特例に関する省令を次のように定める。
令和六年十二月において各地方団体に対して交付すべき地方交付税の額は、地方交付税法第十六条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により十二月に交付すべき額に令和六年度において各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額から既に交付した普通交付税の額を控除した額を加算した額とする。
古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。令和六年度分の地方交付税の交付額の特例に関する省令は、2024年に公布された府省令で、令和六年度分の地方交付税の交付額の特例について、納付、計算、会計処理、国や自治体の事務分担を確認しやすくするために置かれています。会計や税務を扱う担当者、行政手続を確認したい事業者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。
府省令公布日:令和06年12月24日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
令和六年十二月において各地方団体に対して交付すべき地方交付税の額は、地方交付税法第十六条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により十二月に交付すべき額に令和六年度において各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額から既に交付した普通交付税の額を控除した額を加算した額とする。