地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十五条第三項及び第十六条第二項の規定に基づき、地方団体に対して交付すべき令和六年度分の特別交付税の額の決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例に関する省令を次のように定める。
石川県に対して令和六年六月に交付すべき令和六年度分の特別交付税の額として、令和六年能登半島地震に係る復興事業等を実施するための基金の積立てに要する経費として算定した額である五百二十億円を、同月において決定し、交付する。
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
石川県に対して令和六年六月に交付すべき令和六年度分の特別交付税の額として、令和六年能登半島地震に係る復興事業等を実施するための基金の積立てに要する経費として算定した額である五百二十億円を、同月において決定し、交付する。