地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十五条第三項及び第十六条第二項の規定に基づき、地方団体に対して交付すべき令和六年度分の特別交付税の額の決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例に関する省令を次のように定める。
石川県に対して令和六年六月に交付すべき令和六年度分の特別交付税の額として、令和六年能登半島地震に係る復興事業等を実施するための基金の積立てに要する経費として算定した額である五百二十億円を、同月において決定し、交付する。
地方団体に対して交付すべき令和六年度分の特別交付税の額の決定時期及等に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。地方団体に対して交付すべき令和六年度分の特別交付税の額の決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例に関する省令は、2024年に公布された府省令で、地方団体に対して交付すべき令和六年度分の特別交付税の額の決定時期及等について、納付、計算、会計処理、国や自治体の事務分担を確認しやすくするために置かれています。会計や税務を扱う担当者、行政手続を確認したい事業者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。
府省令公布日:令和06年06月24日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
石川県に対して令和六年六月に交付すべき令和六年度分の特別交付税の額として、令和六年能登半島地震に係る復興事業等を実施するための基金の積立てに要する経費として算定した額である五百二十億円を、同月において決定し、交付する。