令和六年内閣府令第百十五号
社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める内閣府令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める内閣府令は、2024年に公布された府省令で、社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る業務方法書に記載等について、給付、指定、届出、支援の対象を確認しやすくするために置かれています。医療・福祉の事業者、自治体の担当者、支援制度を調べる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:令和06年12月26日

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子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の十六第二項の規定に基づき、社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める内閣府令を次のように定める。

 子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第七十一条の十六第二項の業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。

法第七十一条の十五第一項第一号に規定する徴収事務に関する事項

その他社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務(法第七十一条の十五第一項に規定する支援納付金関係業務をいう。)に関し必要な事項

附則

この府令は、公布の日から施行する。