令和六年内閣府令第百二号
金融商品の販売等に係る勧誘方針の公表の方法に関する内閣府令

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。金融商品の販売等に係る勧誘方針の公表の方法に関する内閣府令は、2024年に公布された府省令で、金融商品の販売に係る勧誘方針の公表の方法に関する内閣府について、事業者が守る基準、届出、監督、取引上の手続を確認しやすくするために置かれています。事業者、許認可や届出を扱う実務担当者、専門職が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

府省令公布日:令和06年11月20日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第十四条第三号の規定に基づき、金融商品の販売等に係る勧誘方針の公表の方法に関する内閣府令を次のように定める。

 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(以下「令」という。)第十四条第三号の規定による閲覧に供する方法は、勧誘方針(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号。以下「法」という。)第十条第一項に規定する勧誘方針をいう。)を金融商品販売業者等(法第三条第三項に規定する金融商品販売業者等をいう。以下同じ。)のウェブサイト(次項第二号に規定するウェブサイトがある場合にあっては、当該ウェブサイト)に掲載する方法とする。

 令第十四条第三号イに規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

金融商品販売業者等の常時使用する従業員の数が二十人以下である場合

金融商品販売業者等のウェブサイト(当該金融商品販売業者等がその行う金融商品の販売等(法第三条第二項に規定する金融商品の販売等をいう。)に関して広告をするものに限る。)がない場合

附則

この府令は、令和六年十二月十五日から施行する。