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令和六年内閣府令第二十七号
一時保護施設の設備及び運営に関する基準

施行日:

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児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十二条の四第三項の規定に基づき、一時保護施設の設備及び運営に関する基準を次のように定める。
(趣旨)

第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第十二条の四第三項の内閣府令で定める基準(以下この条において「一時保護施設設備運営基準」という。)は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。

法第十二条の四第二項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準
第十八条から第二十三条まで及び第二十四条第二項(入所している児童の保護に直接従事する職員に係る部分に限る。)の規定による基準

法第十二条の四第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準
第十五条第一号、第四号(面積に係る部分に限る。)及び第十二号並びに第二十四条第二項(入所している児童の居室及び一時保護施設(法第十二条の四第一項に規定する一時保護施設をいう。以下同じ。)に特有の設備に係る部分に限る。)の規定による基準

法第十二条の四第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準
第六条から第十三条まで、第十七条第二項、第二十六条、第二十九条第三項及び第三十三条の規定による基準

法第十二条の四第二項の規定により、同条第三項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準
この府令に定める基準のうち、前三号に定める規定による基準以外のもの

2 一時保護施設設備運営基準は、一時保護施設に入所している児童が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員(児童相談所長及び一時保護施設の管理者を含む。以下同じ。)の支援により、心身ともに健やかにして、安全な生活を送ることを保障するものとする。

3 内閣総理大臣は、一時保護施設設備運営基準を常に向上させるように努めるものとする。

(最低基準の目的等)

第二条 法第十二条の四第二項の規定により都道府県が条例で定める基準(以下この条及び次条において「最低基準」という。)は、一時保護施設に入所している児童が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の支援により、心身ともに健やかにして、安全な生活を送ることを保障するものとする。

2 都道府県は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。

(最低基準と一時保護施設)

第三条 一時保護施設は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。

2 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている一時保護施設においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。

(一時保護施設の一般原則)

第四条 一時保護施設は、入所している児童の権利に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。

2 一時保護施設は、児童の保護者及び地域社会に対し、当該一時保護施設の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。

3 一時保護施設は、自らその行う業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。

4 一時保護施設には、法第三十三条第一項又は第二項に規定する一時保護の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。

5 一時保護施設の構造設備は、採光、換気等入所している児童の保健衛生及びこれらの児童に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。

(非常災害対策)

第五条 一時保護施設においては、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。

2 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月一回は、これを行わなければならない。

(安全計画の策定等)

第六条 一時保護施設は、児童の安全の確保を図るため、当該一時保護施設の設備の安全点検、職員、児童等に対する施設外での活動、取組等を含めた一時保護施設での生活その他の日常生活における安全に関する教育、職員の研修及び訓練その他一時保護施設における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 一時保護施設は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 一時保護施設は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。

(自動車を運行する場合の所在の確認)

第七条 一時保護施設は、児童の施設外での活動、取組等のための移動その他の児童の移動のために自動車を運行するときは、児童の乗車及び降車の際に、点呼その他の児童の所在を確実に把握することができる方法により、児童の所在を確認しなければならない。

(入所した児童を平等に取り扱う原則)

第八条 一時保護施設においては、入所している児童の国籍、信条、社会的身分等によって、差別的取扱いをしてはならない。

(児童の権利擁護)

第九条 都道府県知事又は児童相談所長は、一時保護施設において一時保護を行うに当たっては、児童に対し、児童の権利、児童の権利を擁護する仕組み、一時保護を行う理由その他必要な事項について、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じた説明を行わなければならない。

2 一時保護施設においては、入所した児童に対し、その意見又は意向(法第三十三条の三の三に規定する意見聴取等措置において表明された意見又は意向を含む。)を尊重した支援を行わなければならない。

(児童の権利の制限)

第十条 一時保護施設においては、正当な理由なく、児童の権利を制限してはならない。

2 一時保護施設において、前項に規定する正当な理由がある場合に、やむを得ず児童の権利を制限するに当たっては、その理由について十分な説明を行い、児童の理解を得るよう努めなければならない。

(児童の行動の制限)

第十一条 一時保護施設においては、施錠等により児童の行動を制限してはならない。

(児童の所持品等)

第十二条 一時保護施設においては、合理的な理由なく、児童の所持する物の持込みを禁止してはならない。

2 一時保護施設において、前項に規定する合理的な理由がある場合に、やむを得ず児童の所持する物の持込みを禁止するに当たっては、その理由について十分な説明を行い、児童の理解を得た上でこれを行うよう努めなければならない。

3 一時保護施設において、児童の所持する物を保管する場合は、紛失、盗難、き損等が生じないような設備に保管しなければならない。

(虐待等の禁止)

第十三条 一時保護施設の職員は、入所中の児童に対し、法第三十三条の十各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

(業務継続計画の策定等)

第十四条 一時保護施設は、感染症や非常災害の発生時において、入所している児童に対する支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 一時保護施設は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

3 一時保護施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。

(設備の基準)

第十五条 一時保護施設の設備の基準は、次のとおりとする。

児童の居室、学習等を行う室、屋内運動場(一時保護施設の付近にある屋内運動場に代わるべき場所を含む。第八号及び第二十八条第二項において同じ。)又は屋外運動場(一時保護施設の付近にある屋外運動場に代わるべき場所を含む。第八号及び第二十八条第二項において同じ。)、相談室、食堂(ユニット(居室、居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備、浴室及び便所により一体的に構成される場所であって、その利用定員がおおむね六人以下であるものをいう。以下この条並びに第十九条第一項及び第二項において同じ。)を整備し、各ユニットにおいて食事を提供する場合を除く。)、調理室、浴室及び便所を設けること。

児童ができる限り良好な家庭的環境において安全にかつ安心して暮らすことができるよう、ユニットを整備するよう努めること。

児童の居室は、児童が穏やかに過ごすことができ、安心して暮らすことができる環境を整えること。

児童の居室の一室の定員は、これを四人以下とし、その面積は、一人につき四・九五平方メートル以上とすること。

少年(法第四条第一項第三号に規定する少年をいう。次号において同じ。)の居室の一室の定員は、一人とするよう努めるとともに、その面積は、八平方メートル以上とするよう努めること。

少年であっても、その福祉のために必要があるときは、複数の児童(少年を含む。以下この号において同じ。)で同一の居室を利用できるよう、複数の児童での利用が可能な居室を設けること。

入所している児童の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。

学習等を行う室及び屋内運動場又は屋外運動場は、児童の人数に応じた必要な面積を有すること。

浴室及び便所は、男子用と女子用とを別にすること。

居室、浴室及び便所を設けるに当たっては、入所する児童の年齢、性別、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号)第二条第一項に規定する性的指向及び同条第二項に規定するジェンダーアイデンティティ等に配慮すること。

十一 児童三十人以上を入所させる一時保護施設には、医務室及び静養室を設けること。

十二 児童の生活の場は、児童のプライバシーの保護に十分に配慮した環境を整えること。

(一時保護施設における職員の一般的要件)

第十六条 一時保護施設に入所している児童の保護に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者でなければならない。

(一時保護施設の職員の知識及び技能の向上等)

第十七条 一時保護施設の職員は、常に自己研に励み、法第三十三条第一項又は第二項に規定する一時保護の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。

2 都道府県知事は、一時保護施設の職員に対し、その資質の向上のために、一時保護施設に入所している児童の権利の擁護、児童の意見又は意向を尊重した支援の実施その他必要な事項に関する研修の機会を確保しなければならない。

(職員)

第十八条 一時保護施設には、児童指導員(児童の生活指導を行う者をいう。次項及び第二十一条において同じ。)、嘱託医、看護師、保育士(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある一時保護施設にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次項において同じ。)、心理療法担当職員、個別対応職員、学習指導員、栄養士及び調理員を置かなければならない。

2 児童指導員及び保育士の総数は、通じて、満二歳に満たない幼児おおむね一・六人につき一人以上、満二歳以上満三歳に満たない幼児おおむね二人につき一人以上、満三歳以上の児童おおむね三人につき一人以上とする。

3 心理療法担当職員の数は、児童おおむね十人につき一人以上とする。

4 学習指導員の数は、児童の人数に応じた適切な数を置くよう努めなければならない。

(夜間の職員配置)

第十九条 一時保護施設(ユニットを整備していないものに限る。)には、夜間、職員二人以上を置かなければならない。

2 一時保護施設(前項に規定するものを除く。)には、夜間、一のユニットごとに職員一人以上を置かなければならない。

3 一時保護施設において児童相談所の開庁時間以外の時間における法第二十五条第一項の規定による通告に係る対応を行う場合には、一時保護施設には、夜間、前二項に規定する職員とは別に、当該対応のために必要な職員を置くよう努めなければならない。

(一時保護施設の管理者等)

第二十条 一時保護施設には、人格が高潔で識見が高く、一時保護施設を適切に運営する能力を有する者を管理者として置かなければならない。

2 一時保護施設には、職員の指導及び教育を行う指導教育担当職員を置かなければならない。

3 指導教育担当職員は、一時保護施設における業務又は児童相談所における児童の福祉に係る相談援助業務(法第十三条第三項第三号に規定する相談援助業務をいう。)に通算しておおむね五年以上従事した経験を有する者でなければならない。

4 一時保護施設の管理者及び指導教育担当職員は、二年に一回以上、一時保護施設の運営に関する必要な知識の習得及びその資質の向上のためのこども家庭庁長官が指定する者が行う研修又はこれに準ずる研修を受けなければならない。

(児童指導員の資格)

第二十一条 児童指導員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)

社会福祉士の資格を有する者

精神保健福祉士の資格を有する者

学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。次号において同じ。)において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者

学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、二年以上児童福祉事業に従事したもの

教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)に規定する幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者であって、都道府県知事が適当と認めたもの

三年以上児童福祉事業に従事した者であって、都道府県知事が適当と認めたもの

2 前項第一号の指定は、児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)別表に定める教育内容に適合する学校又は施設について行うものとする。

(心理療法担当職員の資格)

第二十二条 心理療法担当職員は、学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

(学習指導員の資格)

第二十三条 学習指導員は、教育職員免許法に規定する小学校、中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者でなければならない。

2 学齢児童及び学齢生徒(それぞれ学校教育法第十八条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。)を入所させる一時保護施設であって学習指導員を二人以上置くものにあっては、教育職員免許法に規定する小学校の教諭の免許状を有する学習指導員及び教育職員免許法に規定する中学校の教諭の免許状を有する学習指導員をそれぞれ一人以上置くよう努めなければならない。

(他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び職員の基準)

第二十四条 一時保護施設は、他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ当該一時保護施設の設備及び職員の一部を併せて設置する社会福祉施設の設備及び職員に兼ねることができる。

2 前項の規定は、入所している児童の居室及び一時保護施設に特有の設備並びに入所している児童の保護に直接従事する職員については、適用しない。

(衛生管理等)

第二十五条 一時保護施設に入所している児童の使用する設備、食器等又は飲用に供する水については、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 一時保護施設は、当該一時保護施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

3 一時保護施設においては、入所している児童の希望等を勘案し、清潔を維持することができるよう適切に、入所している児童を入浴させ、又は清拭しなければならない。

4 一時保護施設は、入所している児童に対し清潔な衣服を提供しなければならない。

5 一時保護施設には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。

(食事)

第二十六条 一時保護施設において、入所している児童に食事を提供するときは、当該一時保護施設内で調理する方法(第二十四条の規定により、当該一時保護施設の調理室を兼ねている他の社会福祉施設の調理室において調理する方法を含む。)により行わなければならない。

2 一時保護施設において、入所している児童に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、入所している児童の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。

3 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに入所している児童の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。

4 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。

5 一時保護施設は、児童の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。

(入所した児童及び職員の健康状態の把握等)

第二十七条 児童相談所長は、入所した児童の健康状態を把握するために、当該児童の状況等に応じ、医師又は歯科医師による診察その他の必要な措置を講じなければならない。

2 前項の措置の実施により児童の健康状態を把握した医師又は歯科医師は、その結果必要な事項を入所した児童の健康を記録する表に記入するとともに、必要に応じ一時保護の解除及び医療上の措置等必要な手続をとることを、児童相談所長又は都道府県知事に勧告しなければならない。

3 一時保護施設の職員の健康状態の把握に当たっては、特に入所している児童の食事を調理する者につき、綿密な注意を払わなければならない。

(養護)

第二十八条 一時保護施設における養護は、児童に対して安定した生活環境を整えるとともに、生活支援及び教育を行いつつ児童を養育することにより、児童の心身の健やかな成長を支援することを目的として行わなければならない。

2 学習等を行う室、屋内運動場、屋外運動場等における活動は、それらの面積及び利用する児童数を勘案して、児童の安全が確保されたものでなければならない。

(生活支援、教育及び親子関係再構築支援等)

第二十九条 一時保護施設における生活支援は、児童の自主性を尊重しつつ、基本的生活習慣を確立するとともに豊かな人間性及び社会性を養うことができるように行わなければならない。

2 一時保護施設における教育は、児童がその適性、能力等に応じた学習を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供等の支援により行わなければならない。

3 一時保護施設は、学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)に在籍している児童が適切な教育を受けられるよう、当該児童の希望を尊重しつつ、その置かれている環境その他の事情を勘案し、通学の支援その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4 一時保護施設は、児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるよう、必要な支援等を行わなければならない。

5 一時保護施設は、児童が適切な支援を受けられるよう、一時保護の解除後も当該解除を行った児童相談所に必要な協力をするよう努めなければならない。

(関係機関との連携)

第三十条 児童相談所長は、児童の通学する学校及び必要に応じ警察、医療機関等関係機関と密接に連携して児童の支援に当たらなければならない。

(一時保護施設内部の規程)

第三十一条 一時保護施設においては、次に掲げる事項のうち必要な事項につき規程を設けなければならない。

入所する児童の支援に関する事項

その他施設の管理についての重要事項

(一時保護施設に備える帳簿)

第三十二条 一時保護施設には、入所している児童の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。

(秘密保持等)

第三十三条 一時保護施設の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た児童又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 都道府県知事は、一時保護施設の職員であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た児童又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(苦情への対応)

第三十四条 都道府県知事は、一時保護施設に入所している児童又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 都道府県知事は、前項の必要な措置として、苦情の公正な解決を図るために、苦情の解決に当たって当該一時保護施設の職員以外の者を関与させなければならない。

(電磁的記録)

第三十五条 一時保護施設及びその職員は、記録、作成その他これらに類するもののうち、この府令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

(大都市等の特例)

第三十六条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)にあっては、第一条第一項及び第二条中「都道府県」とあるのは「指定都市」と、第九条第一項、第十七条第二項、第二十一条第一項第九号及び第十号、第二十七条第二項、第三十三条第二項並びに第三十四条中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と読み替えるものとする。

2 法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下この項において「児童相談所設置市」という。)にあっては、第一条第一項及び第二条中「都道府県」とあるのは「児童相談所設置市」と、第九条第一項、第十七条第二項、第二十一条第一項第九号及び第十号、第二十七条第二項、第三十三条第二項並びに第三十四条中「都道府県知事」とあるのは「児童相談所設置市の市長」と読み替えるものとする。

附則

(施行期日)
第一条 この府令は、令和六年四月一日から施行する。

(設備に関する経過措置)
第二条 この府令の施行の際現に存する一時保護施設(建築中のものを含み、この府令の施行の後に全面的に改築されたものを除く。)に係る設備については、第十五条の規定は適用せず、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号。次条において「児童福祉施設設備運営基準」という。)第四十一条の規定を準用する。

(職員及び夜間の職員配置に関する経過措置)
第三条 一時保護施設の職員の確保の状況その他特別の事由により、一時保護施設の職員の数及び夜間の職員体制につき、この府令で定める規定により難いときは、当該一時保護施設は、令和八年三月三十一日まで、これによらないことができる。 この場合においては、児童福祉施設設備運営基準第四十二条及び第四十六条の規定を準用する。

(指導教育担当職員に関する経過措置)
第四条 令和八年三月三十一日までの間は、第二十条第三項の規定にかかわらず、一時保護施設には、法第十二条の三第二項第六号に規定する児童福祉司であって、一時保護施設の職員の指導及び教育を行うために必要な知識及び経験を有する者として児童相談所長が適当と認めた者を指導教育担当職員として置くことができる。