令和六年政令第三百八十三号
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律に基づき都道府県に交付する事務費に関する政令

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律に基づき都道府県に交付する事務費に関する政令は、2024年に公布された政令で、旧優生保護法に基づく優生手術を受けた者に対する補償金の支給に関する等について、対象者、手続、権限の所在を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

政令公布日:令和06年12月18日

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内閣は、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(令和六年法律第七十号)第三十六条の規定に基づき、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律に基づき都道府県に交付する事務費に関する政令(平成三十一年政令第百六十号)の全部を改正するこの政令を制定する。

 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(以下「法」という。)第三十六条の規定により、毎年度、都道府県知事が法又は法に基づく命令の規定によって行う事務の処理に必要な費用として、国が、都道府県に交付する交付金の額は、法第五条第一項の補償金、法第十二条第一項の優生手術等一時金及び法第十七条第一項の人工妊娠中絶一時金の支給の請求の件数を基準として内閣総理大臣の定める方式によって算定した費用の額とする。

附則

この政令は、法の施行の日から施行する。