第一条 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
| 激甚災害 | 適用すべき措置 |
| 令和六年八月二十六日から九月三日までの間の暴風雨及び豪雨による災害 | 法第五条、第六条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置並びに大分県杵築市並びに宮崎県東臼杵郡椎葉村及び美郷町の区域に係る激甚災害にあっては、法第三条、第四条並びに第二十四条第一項、第三項及び第四項に規定する措置 |
| 備考 上欄の暴風雨とは、令和六年台風第十号によるものをいう。 | |