令和六年政令第三百十四号
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行令

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素の供給及び利用等に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行令は、2024年に公布された政令で、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素の供給及び利用等について、法律本体だけでは分かりにくい対象範囲や基準を補うために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

政令公布日:令和06年10月11日

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内閣は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号)第三十四条第一項、第四十条及び第四十二条第五項の規定に基づき、この政令を制定する。

 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第三十四条第一項の政令で定める要件は、当該年度の前年度において供給を行った水素の量が千トン以上であることその他当該年度の前年度において供給を行った法第二条第一項の経済産業省令で定める水素の化合物の量が当該化合物ごとに経済産業省令で定める量以上であることとする。

 法第四十条の政令で定める事務は、高圧ガス(高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条に規定する高圧ガスをいう。以下この項において同じ。)を取り扱う事業所の集積の程度、高圧ガスの処理量その他の高圧ガスの取扱いの状況を考慮して経済産業大臣が定める区域に所在する事業所に係る事務とする。

 法第三章における主務省令は、経済産業省令・国土交通省令とする。

附則

この政令は、法の施行の日(令和六年十月二十三日)から施行する。