内閣は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号)第三十四条第一項、第四十条及び第四十二条第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第三十四条第一項の政令で定める要件は、当該年度の前年度において供給を行った水素の量が千トン以上であることその他当該年度の前年度において供給を行った法第二条第一項の経済産業省令で定める水素の化合物の量が当該化合物ごとに経済産業省令で定める量以上であることとする。
法第四十条の政令で定める事務は、高圧ガス(高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条に規定する高圧ガスをいう。以下この項において同じ。)を取り扱う事業所の集積の程度、高圧ガスの処理量その他の高圧ガスの取扱いの状況を考慮して経済産業大臣が定める区域に所在する事業所に係る事務とする。
法第三章における主務省令は、経済産業省令・国土交通省令とする。