内閣は、活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第三十二条第四項ただし書及び第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
(庶務)第一条 活動火山対策特別措置法第三十二条第四項ただし書の政令で定める庶務は、火山調査委員会の庶務とし、同項ただし書の政令で定める行政機関は、国土地理院及び気象庁とする。
2 火山調査研究推進本部の庶務は、文部科学省研究開発局地震火山防災研究課において総括し、及び処理する。 (火山調査研究推進本部長を代理する火山調査研究推進本部員)第二条 火山調査研究推進本部長(以下「本部長」という。)に事故があるときは、火山調査研究推進本部員のうちから本部長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(政策委員会の委員)第三条 政策委員会の委員(以下この条及び第五条において「政策委員」という。)は、非常勤とする。
2 学識経験のある者のうちから任命される政策委員の任期は、二年とする。 3 前項の政策委員は、再任されることができる。 (専門委員)第四条 政策委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。 3 専門委員は、非常勤とする。 4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 (政策委員会の委員長等)第五条 政策委員会に、委員長を置き、政策委員のうちから本部長が指名する。
2 政策委員会の委員長(次項及び次条において「政策委員長」という。)は、政策委員会の事務を掌理する。 3 政策委員長に事故があるときは、政策委員のうちから政策委員長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 (政策委員会の運営)第六条 前三条に定めるもののほか、議事の手続その他政策委員会の運営に関し必要な事項は、政策委員長が政策委員会に諮って定める。
(火山調査委員会の委員等)第七条 火山調査委員会の委員(以下この条及び次条において「火山調査委員」という。)は、非常勤とする。
2 学識経験のある者のうちから任命される火山調査委員の任期は、二年とする。 3 前項の火山調査委員は、再任されることができる。 4 第四条の規定は、火山調査委員会の専門委員について準用する。 (火山調査委員会の委員長等)第八条 火山調査委員会に、委員長を置き、火山調査委員のうちから本部長が指名する。
2 火山調査委員会の委員長(次項及び次条において「火山調査委員長」という。)は、火山調査委員会の事務を掌理する。 3 火山調査委員長に事故があるときは、火山調査委員のうちから火山調査委員長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 (火山調査委員会の運営)第九条 前二条に定めるもののほか、議事の手続その他火山調査委員会の運営に関し必要な事項は、火山調査委員長が火山調査委員会に諮って定める。