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令和六年政令第三十七号
日本中央競馬会の令和六事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第二十九条の二第三項の規定に基づき、この政令を制定する。

 日本中央競馬会の令和六事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の政令で定める割合は、百分の百とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。 日本中央競馬会の令和四事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令(令和四年政令第五十五号)は、廃止する。