内閣は、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第二十九条の二第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
日本中央競馬会の令和六事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の政令で定める割合は、百分の百とする。
日本中央競馬会の令和六事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の等に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。日本中央競馬会の令和六事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令は、2024年に公布された政令で、日本中央競馬会の令和六事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の等について、事業者が守る基準、届出、監督、取引上の手続を確認しやすくするために置かれています。事業者、許認可や届出を扱う実務担当者、専門職が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。
政令公布日:令和06年02月26日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
日本中央競馬会の令和六事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の政令で定める割合は、百分の百とする。