令和六年政令第二十六号
国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令は、2024年に公布された政令で、国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正するの法律の施行に伴等について、移行期や特別な事情に対応するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文は、関係政令の整備を土台にしながら、経過措置との関係も確認できる構成です。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

政令公布日:令和06年02月07日

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内閣は、国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律(令和五年法律第八十七号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

第一章 関係政令の整備

(特定通信・放送開発事業実施円滑化法施行令の廃止)

第二条 特定通信・放送開発事業実施円滑化法施行令(平成二年政令第二百六十三号)は、廃止する。

第二章 経過措置

(国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律附則第三条第四項の規定による納付金の納付の手続等)

第七条 国立研究開発法人情報通信研究機構は、国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律附則第三条第四項に規定する残余財産があるときは、当該規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、令和五年四月一日に始まる事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを総務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。

2 総務大臣及び財務大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

3 国庫納付金は、令和五年四月一日に始まる事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。

4 国庫納付金は、一般会計に帰属する。

附則

この政令は、令和六年四月一日から施行する。