第一条 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(以下「法」という。)第六条第一項の規定による預貯金口座の管理は、同項に規定する事項に関し、データベース(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)により記録された情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)を構成し、当該データベースに記録された各預貯金口座に係る情報に当該預貯金口座の名義人である預貯金者の個人番号を併せて記録する方法により行わなければならない。
(銀行等に関する行政庁の権限委任)第二条 金融庁長官は、法第二十六条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限(次項において「金融庁長官権限」という。)のうち法第二十条、第二十一条第一項及び第二十二条に定めるもの(第四条第三項において「金融庁長官検査・是正命令等権限」という。)で、銀行等(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行、信用金庫及び信用協同組合をいう。以下この条において同じ。)に対するものを、その本店(銀行法第四十七条第一項に規定する主たる外国銀行支店を含む。)又は主たる事務所(以下この条において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
2 金融庁長官権限のうち法第二十条及び第二十一条第一項に定めるもの(以下「金融庁長官検査等権限」という。)で、銀行等の本店等以外の事務所、営業所その他の施設(以下この条において「支店等」という。)に対するものについては、前項に規定する財務局長及び福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。 3 前項の規定により銀行等の支店等に対し報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該銀行等の本店等又は当該支店等以外の支店等に対し検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。 (労働金庫等に関する行政庁の権限委任等)第三条 金融庁長官及び厚生労働大臣は、労働金庫及び労働金庫連合会に対する法第二十条及び第二十一条第一項に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限に限る。)を行使する場合においては、それぞれ単独でその権限を行使することを妨げない。
2 金融庁長官は、前項の規定によりその権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果を厚生労働大臣に通知するものとする。 3 厚生労働大臣は、第一項の規定によりその権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果を金融庁長官に通知するものとする。 4 金融庁長官は、労働金庫に対する金融庁長官検査等権限を、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 5 労働金庫に対する金融庁長官検査等権限並びに法第二十条及び第二十一条第一項に定める厚生労働大臣の権限に属する事務は、一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫(次項において「都道府県労働金庫」という。)に関するものに限り、都道府県知事が行うものとする。 6 都道府県知事は、前項本文の規定に基づき、法第二十条の規定により都道府県労働金庫に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は法第二十一条第一項の規定により都道府県労働金庫に対し質問若しくは立入検査を行った場合には、その結果を金融庁長官及び厚生労働大臣に報告しなければならない。 (農業協同組合等に関する行政庁の権限委任等)第四条 農林水産大臣及び金融庁長官は、農業協同組合等(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び同号の事業を行う農業協同組合連合会(第四項において「信用農業協同組合連合会」という。)をいう。以下この条において同じ。)及び漁業協同組合等(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会(第四項において「信用漁業協同組合連合会」という。)、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会(第四項において「信用水産加工業協同組合連合会」という。)をいう。第三項及び第四項において同じ。)に対する法第二十条及び第二十一条第一項に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限に限る。)を行使する場合においては、それぞれ単独でその権限を行使することを妨げない。
2 農林水産大臣は、農業協同組合等に対する法第二十条に定める農林水産大臣の権限(地方農政局の管轄区域を越えない区域を地区とする農業協同組合等(以下この項において「地方農業協同組合」という。)に対するものに限る。)を、地方農業協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。 3 金融庁長官は、農業協同組合等に対する金融庁長官検査・是正命令等権限及び漁業協同組合等に対する金融庁長官検査等権限を、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 4 農業協同組合等及び漁業協同組合等に対する法第二十条及び第二十一条第一項に定める農林水産大臣の権限並びに金融庁長官検査等権限に属する事務は、都道府県連合会(都道府県の区域を地区とする信用農業協同組合連合会、信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会をいう。次項及び第六項において同じ。)に関するものに限り、都道府県知事が行うものとする。 5 都道府県知事は、前項本文の規定に基づき、法第二十条の規定により都道府県連合会に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は法第二十一条第一項の規定により都道府県連合会に対し質問若しくは立入検査を行った場合には、その結果を農林水産大臣及び金融庁長官に報告しなければならない。 6 農林水産大臣及び金融庁長官は、法第二十条の規定により都道府県連合会に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は法第二十一条第一項の規定により都道府県連合会に対し質問若しくは立入検査を行った場合には、その結果を関係都道府県知事に通知するものとする。 (農林中央金庫に対する行政庁の権限の行使)第五条 農林水産大臣及び金融庁長官は、農林中央金庫に対する法第二十条及び第二十一条第一項に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限に限る。)を行使する場合においては、それぞれ単独でその権限を行使することを妨げない。
(株式会社商工組合中央金庫に関する行政庁の権限委任等)第六条 経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官は、株式会社商工組合中央金庫に対する法第二十条及び第二十一条第一項に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限に限る。)を行使する場合においては、それぞれ単独でその権限を行使することを妨げない。
2 前項に規定する行政庁は、同項の規定によりその権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果を他の同項に規定する行政庁に通知するものとする。 3 金融庁長官は、株式会社商工組合中央金庫に対する金融庁長官検査等権限を、その本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 4 第二条第二項及び第三項の規定は、金融庁長官検査等権限で株式会社商工組合中央金庫の本店以外の営業所その他の施設に対するものについて準用する。 (法定受託事務等)第七条 第三条第五項及び第六項並びに第四条第四項及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
2 第三条第五項本文又は第四条第四項本文の場合における法第二十条及び第二十一条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、法第二十条及び第二十一条第一項中「行政庁」とあるのは、「都道府県知事」とする。