内閣は、大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第二条第九号の規定に基づき、この政令を制定する。
大規模災害からの復興に関する法律第二条第二号の非常災害として、令和六年能登半島地震による災害を指定する。
実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。令和六年能登半島地震による災害についての非常災害の指定に関する政令は、2024年に公布された政令で、令和六年能登半島地震による災害についての非常災害の指定に関する政について、災害対応、環境保全、安全確保の基準や手続を確認しやすくするために置かれています。自治体、施設管理者、事業者、防災や安全管理に関わる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。
政令公布日:令和06年01月19日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
大規模災害からの復興に関する法律第二条第二号の非常災害として、令和六年能登半島地震による災害を指定する。