内閣は、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項、第十二条第一項並びに第二十五条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)第一条 次の表の上欄に掲げる災害を激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
(法第十二条第一項の政令で定める日の特例)第二条 前条の激甚災害についての法第十二条第一項の政令で定める日は、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号。以下「令」という。)第二十四条の規定にかかわらず、令和六年七月三十一日とする。
(法第十二条第一項第一号の政令で定める地域等の特例)第三条 第一条の激甚災害についての令第二十五条(令第四十八条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、令第二十五条中「第一条第一項第一号から第三号まで」とあるのは、「第一条第一項各号」とする。
(法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日)第四条 第一条の激甚災害についての法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日は、令和六年十二月三十一日とする。