旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成三十一年法律第十四号)の全部を改正する。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
(旧優生保護法補償金等認定審査会の委員の任命に関する経過措置)
第四条 新法第二十九条第二項の規定による旧優生保護法補償金等認定審査会の委員の任命のために必要な行為は、施行日前においても行うことができる。 施行日の前日において旧優生保護法一時金認定審査会の委員である者の任期は、旧法第十九条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。