令和六年法律第六十九号
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律は、2024年に公布された法律で、学校設置者及び民間教育保育事業者による児童対象性暴力の防止のための等について、学校や文化施設の運営、指定、支援、手続の根拠を確認しやすくするために置かれています。学校や教育機関の担当者、自治体、保護者や関係団体が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。章立てを見ると、中心は学校設置者等が講ずべき措置等にあり、そこから民間教育保育等事業者の認定等及びび認定事業者等が講ずべき措置等や犯罪事実確認書の交付等へ話が広がります。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

法律公布日:令和06年06月26日

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附則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)
第四条 内閣総理大臣は、第四十一条各号に掲げる内閣府令を定めるため、この法律の施行の日前においても、当該各号に定める大臣に協議することができる。

(政令への委任)
第五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和七年四月二五日法律第二九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和七年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(罰則に関する経過措置)
第二十条 この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第十四条、第十六条第一項及び第十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(令和七年六月一八日法律第六八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和八年四月一日から施行する。