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令和六年法律第五十二号
事業性融資の推進等に関する法律

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

 

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(政令への委任)
第四十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和七年六月六日法律第五七号)

この法律は、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第五十六号)の施行の日から施行する。 ただし、第三十三条の規定は、公布の日から施行する。