公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)の全部を改正する。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第二十二条及び第二十三条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第二十二条 内閣総理大臣は、施行日前においても、新法第三十四条第二項(第一号に係る部分に限る。)又は附則第十三条第二項の規定の例により、これらの規定に規定する政令又は内閣府令の制定の立案又は制定に関し、委員会に諮問をすることができる。 委員会は、施行日前においても、前項の諮問に対する答申をし、新法第三十五条第一項(附則第十四条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の例により、その内容を公表することができる。 この場合において、当該答申の内容の公表は、施行日以後は、新法第三十五条第一項の規定による答申の内容の公表とみなす。
(政令への委任)
第二十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(過料に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。