内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第十二条の規定に基づき、内閣感染症危機管理統括庁に感染症危機管理統括審議官を置く規則を定める。
内閣感染症危機管理統括庁(以下「統括庁」という。)に感染症危機管理統括審議官一人を置き、統括庁に属する内閣審議官のうちから命ずる。
感染症危機管理統括審議官は、命を受けて統括庁の事務のうち重要事項に係るものに参画し、及び関係事務を総括整理するほか、内閣感染症危機管理監、内閣感染症危機管理監補及び内閣感染症危機管理対策官を助け、統括庁の事務の整理に関する事務を処理する。