内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第十二条の規定に基づき、内閣感染症危機管理統括庁組織規則を次のように定める。
(総則)第一条 内閣感染症危機管理統括庁(以下「統括庁」という。)の内部組織については、法令及び別に内閣総理大臣決定に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(企画官)第二条 統括庁に、併任の者を除き、企画官三人を置く。
2 企画官は、命を受けて、統括庁の事務のうち特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。 (補則)第三条 この規則及び別に内閣総理大臣決定に定めるもののほか、統括庁の内部組織に関し必要な細目は、内閣感染症危機管理監が定める。