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令和五年原子力規制委員会規則第一号
原子力規制委員会の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)及び放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)の規定を実施するため、原子力規制委員会の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する規則を次のように定める。

 次の各号に掲げる法律の規定に基づく立入検査等の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、他の法令の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第五十一条の三十一第一項、第五十一条の三十三第一項、第六十一条の二の二第三項第一号(同法第六十四条の三第八項において準用する場合を含む。)、第六十一条の八の二第二項第一号、第六十一条の二十三第一項(同法第六十一条の二十三の二十において準用する場合を含む。)及び第六十八条第一項から第四項まで

放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第四十三条の二第一項及び第二項並びに第四十三条の三第一項

附則

この規則は令和五年四月一日から施行する。

別記様式

(本則関係)
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