令和五年原子力規制委員会規則第一号
原子力規制委員会の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する規則

原子力規制委員会の所管する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する等を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。原子力規制委員会の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する規則は、2023年に公布された規則で、原子力規制委員会の所管する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する等について、組織の役割、担当事務、権限の所在を確認しやすくするために置かれています。行政機関の担当者、制度の所管や権限を確認したい人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

規則公布日:令和05年03月30日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)及び放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)の規定を実施するため、原子力規制委員会の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する規則を次のように定める。

 次の各号に掲げる法律の規定に基づく立入検査等の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、他の法令の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第五十一条の三十一第一項、第五十一条の三十三第一項、第六十一条の二の二第三項第一号(同法第六十四条の三第八項において準用する場合を含む。)、第六十一条の八の二第二項第一号、第六十一条の二十三第一項(同法第六十一条の二十三の二十において準用する場合を含む。)及び第六十八条第一項から第四項まで

放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第四十三条の二第一項及び第二項並びに第四十三条の三第一項

附則

この規則は令和五年四月一日から施行する。

別記様式

(本則関係)
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