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令和五年国土交通省令第三十八号
令和五年度に特定認定事業者が海上運送法第三十五条第一項の規定による日本船舶・船員確保計画の認定の申請をする場合における同条第三項第五号の日本船舶の隻数の増加の割合を定める省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三十五条第三項第五号の規定に基づき、令和五年度に特定認定事業者が海上運送法第三十五条第一項の規定による日本船舶・船員確保計画の認定の申請をする場合における同条第三項第五号の日本船舶の隻数の増加の割合を定める省令を次のように定める。

 海上運送法(以下「法」という。)第三十五条第三項の規定により、平成三十年度又は令和元年度に計画期間が開始する日本船舶・船員確保計画の認定を受けた法第三十七条の二に規定する認定事業者(以下「特定認定事業者」という。)が、当該認定に係る日本船舶・船員確保計画(法第三十五条第四項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「現行計画」という。)の計画期間終了の日以降引き続き法第三十七条の二に規定する課税の特例の適用を受けるため、令和五年度に法第三十五条第一項の規定による日本船舶・船員確保計画の認定の申請をする場合(同条第三項の認定を受けた当該日本船舶・船員確保計画に係る同条第四項の規定による変更の認定を申請する場合を含む。)における同条第三項第五号の国土交通省令で定める日本船舶の隻数の増加の割合は、海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令(平成二十年国土交通省令第六十七号。以下「認定省令」という。)第五条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合とする。

次号に掲げる場合以外の場合
基準隻数(現行計画の計画期間開始の日における日本船舶の隻数に百分の百二十を乗じて得た隻数に、認定省令第五条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た隻数をいう。以下同じ。)を新計画(これらの申請に係る日本船舶・船員確保計画をいう。以下同じ。)の計画期間開始の日における日本船舶の隻数で除して得た割合

共同で日本船舶・船員確保計画を作成する場合であって、特定認定事業者以外に一以上の対外船舶運航事業を営む者が申請者に含まれるとき
当該特定認定事業者の基準隻数と、当該対外船舶運航事業を営む者ごとの次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める隻数の合計数とを合計した隻数を、当該特定認定事業者及び当該対外船舶運航事業を営む者の新計画の計画期間開始の日における日本船舶の隻数を合計した隻数で除して得た割合
 イ
 ロ

附則

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和五年六月三〇日国土交通省令第五一号)

この省令は、海上運送法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年七月一日)から施行する。