特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第六十五条第一項第一号ハ及び第二号ハ並びに附則第二十二条第一項第一号ロ(3)及び第二号ロ(3)の規定に基づき、特別会計に関する法律施行令第六十五条第一項第一号ハ等の益金等を定める省令を次のように定める。
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号。以下「令」という。)第六十五条第一項第一号ハの国土交通省令で定める益金は、次に掲げるものとする。
一 積立金から生ずる収入のうち、被害者保護増進等事業(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。以下「法」という。)第二百十八条第二項に規定する被害者保護増進等事業をいう。以下同じ。)に係るもの
二 独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十五条第二項の規定による納付金
三 前二号に掲げるもののほか、自動車事故対策勘定の益金のうち被害者保護増進等事業に係るもの
令第六十五条第一項第二号ハの国土交通省令で定める損金は、次に掲げるものとする。
一 業務委託費のうち、被害者保護増進等事業に係るもの
二 自動車検査登録勘定への繰入金のうち、被害者保護増進等事業に係るもの
三 前二号に掲げるもののほか、自動車事故対策勘定の損金のうち被害者保護増進等事業に係るもの
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。
(自動車損害賠償責任再保険事業等に係る益金等)
第二条 令附則第二十二条第一項第一号ロ(3)の国土交通省令で定める益金は、次に掲げるものとする。 令附則第二十二条第一項第二号ロ(3)の国土交通省令で定める損金は、次に掲げるものとする。