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令和五年総務省・農林水産省令第一号
土地改良法の規定による認可地縁団体への組織変更に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第七十六条の十二第二項第六号及び第七十六条の十三第一項並びに同法第七十六条の十六において読み替えて準用する同法第七十六条の三第二項第二号及び第七十六条の八第二項第三号の規定に基づき、土地改良法の規定による認可地縁団体への組織変更に関する省令を次のように定める。
(組織変更計画の記載事項)

第一条 土地改良法(以下「法」という。)第七十六条の十二第二項第六号の農林水産省令・総務省令で定める事項は、同項第一号に規定する組織変更後認可地縁団体(次条第四号及び第五号において「組織変更後認可地縁団体」という。)が行う土地改良施設の管理に関する事項とする。

(組織変更の認可申請手続)

第二条 法第七十六条の十三第一項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

法第七十六条の十二第一項の組織変更計画(次号において「組織変更計画」という。)の内容を記載した書面又はその謄本

組織変更計画を承認した総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

法第七十六条の十六において読み替えて準用する法第七十六条の三第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により、当該公告を、官報のほか、定款で定めた公告の方法によりする場合にあっては、その方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、法第七十六条の十六において準用する法第七十六条の四第二項の規定によりその債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を供し、若しくはその債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は組織変更(法第七十六条の十二第一項に規定する組織変更をいう。次条において同じ。)をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面

組織変更後認可地縁団体の規約となるべきもの

組織変更後認可地縁団体の構成員となるべき者の名簿

その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書面

法第七十六条の十二第二項第五号の日について変更があったときは、その変更を証する書面

その他参考となるべき事項を記載した書面

(貸借対照表等に関する事項)

第三条 法第七十六条の十六において読み替えて準用する法第七十六条の三第二項第二号の農林水産省令・総務省令で定める事項は、最終事業年度(各事業年度に係る法第二十九条の二第一項に規定する決算関係書類につき法第三十条第一項第七号の承認の決議があった場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。以下この条において同じ。)に係る貸借対照表、収支決算書及び財産目録(組織変更をする施設管理土地改良区(法第七十六条の十一に規定する施設管理土地改良区をいう。)が土地改良法施行規則(昭和二十四年農林省令第七十五号)第二十五条の二に規定する土地改良区である場合にあっては、収支決算書及び財産目録)を主たる事務所に備え置いている旨(最終事業年度がない場合にあっては、その旨)とする。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第四条 法第七十六条の十六において読み替えて準用する法第七十六条の八第二項第三号の農林水産省令・総務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

附則

この省令は、土地改良法の一部を改正する法律(令和四年法律第九号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。