行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)第九条の規定に基づき、行旅病人及行旅死亡人取扱法第九条の規定による公衆の閲覧の方法を定める省令を次のように定める。
行旅病人及行旅死亡人取扱法第九条の規定による公衆の閲覧は、市町村のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
行旅病人及行旅死亡人取扱法第九条の規定による公衆の閲覧の方法を定めるを調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。行旅病人及行旅死亡人取扱法第九条の規定による公衆の閲覧の方法を定める省令は、2023年に公布された府省令で、行旅病人及行旅死亡人取扱法第九条の規定による公衆の閲覧の方法を定めるについて、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。
府省令公布日:令和05年12月28日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
行旅病人及行旅死亡人取扱法第九条の規定による公衆の閲覧は、市町村のウェブサイトへの掲載により行うものとする。