行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)第九条の規定に基づき、行旅病人及行旅死亡人取扱法第九条の規定による公衆の閲覧の方法を定める省令を次のように定める。
行旅病人及行旅死亡人取扱法第九条の規定による公衆の閲覧は、市町村のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
[PR] 弁護士のためのマーケティング顧問
[PR] スタートアップ支援業務の教科書
施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
行旅病人及行旅死亡人取扱法第九条の規定による公衆の閲覧は、市町村のウェブサイトへの掲載により行うものとする。