令和五年財務省令第五十号
防衛力強化資金事務取扱規則

防衛力強化資金事務取扱に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。防衛力強化資金事務取扱規則は、2023年に公布された府省令で、防衛力強化資金事務取扱について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

府省令公布日:令和05年08月02日

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我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第十二条の規定に基づき、防衛力強化資金事務取扱規則を次のように定める。
(通則)

第一条 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(第四条において「法」という。)第五十条に規定する防衛力強化資金(以下「資金」という。)の経理に関する手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

(資金の受払い)

第二条 資金は、一般会計からの受入金及び資金に属する現金を財政融資資金に預託した場合に生ずる利子の受入金をもって受けとし、一般会計への繰入金をもって払いとして経理する。

(資金受払簿)

第三条 財務大臣は、別紙第一号書式の防衛力強化資金受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。

(計画表及び実績表)

第四条 法第五十七条第一項に規定する計画表及び実績表の様式は、別紙第二号書式によるものとする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和七年三月三一日財務省令第一六号)

この省令は、令和八年四月一日から施行する。