調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律(令和五年法律第十六号)第二条第三項第一号の規定に基づき、同号に規定する法務省令で定める者を定める省令を次のように定める。
調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律第二条第三項第一号に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 ある者及びその完全子法人(ある者がその株式又は持分の全部を有する法人をいう。以下同じ。)又は当該ある者の完全子法人が当事者の全部又は一部の発行済株式(議決権のあるものに限る。)又は出資の総数又は総額の百分の五十を超える数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分を有する場合(当該当事者の全部又は一部が次号に定める法人である場合を除く。)における当該ある者
二 当事者の全部又は一部が法律又は定款の定めによりその業務を社員(当該法人が業務を執行する社員を定めた場合にあっては、その社員。以下この号において同じ。)の過半数をもって決定することとされている法人であって、ある者及びその完全子法人が当該法人の社員の過半数を占める場合における当該ある者
前項各号の規定の適用については、これらの規定のある者及びその完全子法人又は当該ある者の完全子法人が他の法人の株式又は持分の全部を有する場合における当該他の法人は、完全子法人とみなす。