令和五年総務省令第四十五号
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施等を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令は、2023年に公布された府省令で、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施等について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

府省令公布日:令和05年05月10日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)の一部の施行に伴い、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成十三年法律第百二十号)第七条の規定に基づき、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令を次のように定める。

 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第三十九条の規定による改正前の地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第二条第六号及び第七号に掲げる事務を取り扱っている郵便局は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第三十九条の規定による改正後の地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第二条第六号及び第七号の規定に基づく事務を取り扱うものとみなす。

附則

この省令は、令和五年五月十一日から施行する。