デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)の一部の施行に伴い、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成十三年法律第百二十号)第七条の規定に基づき、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令を次のように定める。
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第三十九条の規定による改正前の地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第二条第六号及び第七号に掲げる事務を取り扱っている郵便局は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第三十九条の規定による改正後の地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第二条第六号及び第七号の規定に基づく事務を取り扱うものとみなす。