第一条 各道府県及び各市町村に対して、令和五年九月及び令和六年三月において、当該各月に交付すべき令和五年度分の震災復興特別交付税(地方交付税法(第七条及び第八条において「法」という。)附則第四条に規定する震災復興特別交付税をいう。以下同じ。)の額を決定し、交付する。
(令和五年度九月震災復興特別交付税額の算定方法)第二条 各道府県及び各市町村に対して、令和五年九月に交付すべき震災復興特別交付税の額(以下「令和五年度九月震災復興特別交付税額」という。)は、次の各号によって算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下同じ。)の合算額とする。
一 地方団体に対して交付すべき平成二十三年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例等に関する省令(平成二十三年総務省令第百五十五号。次号及び次条第一項第二号において「平成二十三年度省令」という。)別表三の項に掲げる平成二十三年度の一般会計補正予算(第2号)により交付される国の補助金、負担金又は交付金(以下「補助金等」という。)を受けて施行する各事業(補助金等のうち地方団体が設置する基金の積立てに充てられたものにつき令和五年度に当該基金を取り崩して施行する事業(以下「令和五年度基金事業」という。)に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額
二 平成二十三年度省令別表五の項に掲げる平成二十三年度の一般会計補正予算(第3号)又は特別会計補正予算(特第3号)により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和五年度基金事業(同項(四十一)に掲げる補助金等を受けて施行する事業にあっては、特定被災地方公共団体(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号。第五十一号及び別表二の項(七)において「震災特別法」という。)第二条第二項に規定する特定被災地方公共団体をいう。以下この号、第三十五号、第五十一号及び第六十三号において同じ。)における事業及び特定被災地方公共団体以外における事業(直接特定被災地方公共団体に木材を供給するもの及び平成二十五年七月二日までの間に実施について議会の議決を得たものに限る。))に限り、全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に係る事業(以下「全国防災事業」という。)を除く。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額(復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十六号。以下「復興庁設置法等改正法」という。)第二条による改正前の東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第七十七条第二項第四号に規定する事業(以下「効果促進事業」という。)(福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第三十三条第一項に規定する避難指示・解除区域市町村の区域において実施される事業(以下「避難指示・解除区域市町村内事業」という。)を除く。)であって、平成二十三年度省令別表五の項(十九)に掲げる補助金等を流用して充てるものについては、当該事業(当該流用して充てる部分に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額)
三 平成二十三年度の一般会計補正予算(第3号)により交付される復興庁設置法等改正法第二条による改正前の東日本大震災復興特別区域法第七十八条第二項の規定による交付金(以下この号において「平成二十三年度復興交付金」という。)を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業(令和五年度基金事業であって、次の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「平成二十三年度公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は平成二十三年度公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る平成二十三年度復興交付金の額を除いた額に、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額(公営企業に係る効果促進事業(避難指示・解除区域市町村内事業を除く。)であって、平成二十三年度復興交付金を流用して充てるものについては、当該事業(当該流用して充てる部分に限る。以下この号において同じ。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額又は当該事業の事業費の額から当該事業に係る平成二十三年度復興交付金の額を除いた額に、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額に〇・九五を乗じて得た額)のいずれか少ない額
四 地方団体に対して交付すべき平成二十四年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(平成二十四年総務省令第三十六号。次条第一項第二号及び第三号において「平成二十四年度省令」という。)別表二の項に掲げる平成二十四年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和五年度基金事業に限り、全国防災事業を除く。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額(効果促進事業(避難指示・解除区域市町村内事業を除く。)であって、同項(十六)に掲げる補助金等を流用して充てるものについては、当該事業(当該流用して充てる部分に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額)
五 平成二十四年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される復興庁設置法等改正法第二条による改正前の東日本大震災復興特別区域法第七十八条第二項の規定による交付金(以下この号において「平成二十四年度復興交付金」という。)を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業(令和五年度基金事業であって、次の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「平成二十四年度公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は平成二十四年度公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る平成二十四年度復興交付金の額を除いた額に、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額(公営企業に係る効果促進事業(避難指示・解除区域市町村内事業を除く。)であって、平成二十四年度復興交付金を流用して充てるものについては、当該事業(当該流用して充てる部分に限る。以下この号において同じ。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額又は当該事業の事業費の額から当該事業に係る平成二十四年度復興交付金の額を除いた額に、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額に〇・九五を乗じて得た額)のいずれか少ない額
六 地方団体に対して交付すべき平成二十五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(平成二十五年総務省令第六十一号。次号及び次条第一項第二号において「平成二十五年度省令」という。)別表二の項に掲げる平成二十五年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和五年度基金事業に限り、全国防災事業を除く。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額(効果促進事業(避難指示・解除区域市町村内事業を除く。)であって、同項(十八)に掲げる補助金等を流用して充てるものについては、当該事業(当該流用して充てる部分に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額)
七 平成二十五年度省令別表四の項に掲げる平成二十五年度の東日本大震災復興特別会計補正予算(特第1号)により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和五年度基金事業に限り、全国防災事業を除く。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額(効果促進事業(避難指示・解除区域市町村内事業を除く。)であって、同項(六)に掲げる補助金等を流用して充てるものについては、当該事業(当該流用して充てる部分に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額)
八 平成二十五年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される復興庁設置法等改正法第二条による改正前の東日本大震災復興特別区域法第七十八条第二項の規定による交付金(以下この号において「平成二十五年度復興交付金」という。)又は福島復興再生特別措置法第四十六条第二項の規定による交付金(以下この号において「平成二十五年度復興交付金等」という。)を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業(令和五年度基金事業であって、第五号の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「平成二十五年度公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は平成二十五年度公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る平成二十五年度復興交付金等の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額(公営企業に係る効果促進事業(避難指示・解除区域市町村内事業を除く。)であって、平成二十五年度復興交付金を流用して充てるものについては、当該事業(当該流用して充てる部分に限る。以下この号において同じ。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額又は当該事業の事業費の額から当該事業に係る平成二十五年度復興交付金の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額に〇・九五を乗じて得た額)のいずれか少ない額
九 地方団体に対して交付すべき平成二十六年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(平成二十六年総務省令第四十五号。次条第一項第二号において「平成二十六年度省令」という。)別表二の項に掲げる平成二十六年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和五年度基金事業に限り、全国防災事業を除く。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額(効果促進事業(避難指示・解除区域市町村内事業を除く。)であって、同項(十八)に掲げる補助金等を流用して充てるものについては、当該事業(当該流用して充てる部分に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額)
十 平成二十六年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される復興庁設置法等改正法第二条による改正前の東日本大震災復興特別区域法第七十八条第二項の規定による交付金(以下この号において「平成二十六年度復興交付金」という。)又は福島再生加速化交付金(以下この号において「平成二十六年度復興交付金等」という。)を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業(令和五年度基金事業であって、第五号の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「平成二十六年度公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は平成二十六年度公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る平成二十六年度復興交付金等の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額(公営企業に係る効果促進事業(避難指示・解除区域市町村内事業を除く。)であって、平成二十六年度復興交付金を流用して充てるものについては、当該事業(当該流用して充てる部分に限る。以下この号において同じ。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額又は当該事業の事業費の額から当該事業に係る平成二十六年度復興交付金の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額に〇・九五を乗じて得た額)のいずれか少ない額
十一 地方団体に対して交付すべき平成二十七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(平成二十七年総務省令第四十五号。次条第一項第二号において「平成二十七年度省令」という。)別表二の項に掲げる平成二十七年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和五年度基金事業に限り、全国防災事業を除く。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額(効果促進事業(避難指示・解除区域市町村内事業を除く。)であって、同項(十七)に掲げる補助金等を流用して充てるものについては、当該事業(当該流用して充てる部分に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額)
十二 平成二十七年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される復興庁設置法等改正法第二条による改正前の東日本大震災復興特別区域法第七十八条第二項の規定による交付金(以下この号において「平成二十七年度復興交付金」という。)又は福島再生加速化交付金(以下この号において「平成二十七年度復興交付金等」という。)を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業(令和五年度基金事業であって、第五号の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「平成二十七年度公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は平成二十七年度公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る平成二十七年度復興交付金等の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額(公営企業に係る効果促進事業(避難指示・解除区域市町村内事業を除く。)であって、平成二十七年度復興交付金を流用して充てるものについては、当該事業(当該流用して充てる部分に限る。以下この号において同じ。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額又は当該事業の事業費の額から当該事業に係る平成二十七年度復興交付金の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額に〇・九五を乗じて得た額)のいずれか少ない額
十三 地方団体に対して交付すべき平成二十八年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(平成二十八年総務省令第五十五号。次号、第十六号、第十七号及び次条第一項第二号において「平成二十八年度省令」という。)別表三の項に掲げる平成二十八年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和五年度基金事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額
十四 平成二十八年度省令別表四の項に掲げる平成二十八年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和五年度基金事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額(当該各事業のうち避難指示・解除区域市町村内事業については、当該事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額)
十五 平成二十八年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される復興庁設置法等改正法第二条による改正前の東日本大震災復興特別区域法第七十八条第二項の規定による交付金又は福島再生加速化交付金(以下この号において「平成二十八年度復興交付金等」という。)を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業(令和五年度基金事業であって、第五号の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「平成二十八年度公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は平成二十八年度公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る平成二十八年度復興交付金等の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額(平成二十八年度公営企業復興事業に係る効果促進事業(避難指示・解除区域市町村内事業を除く。)については、当該事業に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額又は当該事業の事業費の額から当該事業に係る平成二十八年度復興交付金等の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額に〇・九五を乗じて得た額)のいずれか少ない額
十六 平成二十八年度省令別表七の項に掲げる平成二十八年度の東日本大震災復興特別会計補正予算(特第2号)により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和五年度基金事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額
十七 平成二十八年度省令別表八の項に掲げる平成二十八年度の東日本大震災復興特別会計補正予算(特第2号)により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和五年度基金事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額(当該各事業のうち避難指示・解除区域市町村内事業については、当該事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額)
十八 地方団体に対して交付すべき平成二十九年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(平成二十九年総務省令第三十八号。次号及び次条第一項第二号において「平成二十九年度省令」という。)別表三の項に掲げる平成二十九年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和五年度基金事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額
十九 平成二十九年度省令別表四の項に掲げる平成二十九年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和五年度基金事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額(当該各事業のうち避難指示・解除区域市町村内事業については、当該事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額)
二十 平成二十九年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される復興庁設置法等改正法第二条による改正前の東日本大震災復興特別区域法第七十八条第二項の規定による交付金又は福島再生加速化交付金(以下この号において「平成二十九年度復興交付金等」という。)を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業(令和五年度基金事業であって、第五号の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「平成二十九年度公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は平成二十九年度公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る平成二十九年度復興交付金等の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額(平成二十九年度公営企業復興事業に係る効果促進事業(避難指示・解除区域市町村内事業を除く。)については、当該事業に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額又は当該事業の事業費の額から当該事業に係る平成二十九年度復興交付金等の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額に〇・九五を乗じて得た額)のいずれか少ない額
二十一 地方団体に対して交付すべき平成三十年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(平成三十年総務省令第二十八号。次号及び次条第一項第二号において「平成三十年度省令」という。)別表三の項に掲げる平成三十年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和五年度基金事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額
二十二 平成三十年度省令別表四の項に掲げる平成三十年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和五年度基金事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額(当該各事業のうち避難指示・解除区域市町村内事業については、当該事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額)
二十三 平成三十年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される復興庁設置法等改正法第二条による改正前の東日本大震災復興特別区域法第七十八条第二項の規定による交付金又は福島再生加速化交付金(以下この号において「平成三十年度復興交付金等」という。)を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業(令和五年度基金事業に限る。以下この号において「平成三十年度公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は平成三十年度公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る平成三十年度復興交付金等の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額(平成三十年度公営企業復興事業に係る効果促進事業(避難指示・解除区域市町村内事業を除く。)については、当該事業に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額又は当該事業の事業費の額から当該事業に係る平成三十年度復興交付金等の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額に〇・九五を乗じて得た額)のいずれか少ない額
二十四 地方団体に対して交付すべき令和元年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(平成三十一年総務省令第五十四号。次号から第二十七号まで及び次条第一項第二号において「令和元年度省令」という。)別表三の項に掲げる令和元年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和五年度基金事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額
二十五 令和元年度省令別表四の項に掲げる令和元年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和五年度基金事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額(当該各事業のうち避難指示・解除区域市町村内事業については、当該事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額)
二十六 令和元年度省令別表七の項に掲げる令和元年度の東日本大震災復興特別会計補正予算(特第1号)により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和五年度基金事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額
二十七 令和元年度省令別表八の項に掲げる令和元年度の東日本大震災復興特別会計補正予算(特第1号)により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和五年度基金事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額(当該各事業のうち避難指示・解除区域市町村内事業については、当該事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額)
二十八 令和元年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される復興庁設置法等改正法第二条による改正前の東日本大震災復興特別区域法第七十八条第二項の規定による交付金又は福島再生加速化交付金(以下この号において「令和元年度復興交付金等」という。)を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業(令和五年度基金事業に限る。以下この号において「令和元年度公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は令和元年度公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る令和元年度復興交付金等の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額(令和元年度公営企業復興事業に係る効果促進事業(避難指示・解除区域市町村内事業を除く。)については、当該事業に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額又は当該事業の事業費の額から当該事業に係る令和元年度復興交付金等の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額に〇・九五を乗じて得た額)のいずれか少ない額
二十九 地方団体に対して交付すべき令和二年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(令和二年総務省令第五十五号。次号及び次条第一項第二号において「令和二年度省令」という。)別表三の項に掲げる令和二年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和五年度基金事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額
三十 令和二年度省令別表四の項に掲げる令和二年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和五年度基金事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額(当該各事業のうち避難指示・解除区域市町村内事業については、当該事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額)
三十一 令和二年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される復興庁設置法等改正法第二条による改正前の東日本大震災復興特別区域法第七十八条第二項の規定による交付金又は福島再生加速化交付金(以下この号において「令和二年度復興交付金等」という。)を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業(令和五年度基金事業に限る。以下この号において「令和二年度公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は令和二年度公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る令和二年度復興交付金等の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額(令和二年度公営企業復興事業に係る効果促進事業(避難指示・解除区域市町村内事業を除く。)については、当該事業に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額又は当該事業の事業費の額から当該事業に係る令和二年度復興交付金等の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額に〇・九五を乗じて得た額)のいずれか少ない額
三十二 地方団体に対して交付すべき令和三年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(令和三年総務省令第五十二号。次号及び第三十四号並びに次条第一項第二号及び第三号において「令和三年度省令」という。)別表一の項に掲げる令和三年度の東日本大震災復興特別会計予算により国が施行する各事業に係る当該団体の負担金(国において令和五年度に繰り越された事業に係るものに限る。)の額として総務大臣が調査した額
三十三 令和三年度省令別表二の項に掲げる令和三年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和五年度基金事業及び国において令和五年度に繰り越された補助金等に係る事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額
三十四 令和三年度省令別表三の項に掲げる令和三年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和五年度基金事業及び国において令和五年度に繰り越された補助金等に係る事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額(当該各事業のうち避難指示・解除区域市町村内事業については、当該事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額)
三十五 令和三年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する公営企業等(特定被災地方公共団体若しくは特定被災地方公共団体が加入する一部事務組合の行う企業、特定被災地方公共団体が設立団体である公営企業型地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二十一条第三号に掲げる業務を行う地方独立行政法人をいう。)又は空港アクセス鉄道事業を経営する被災第三セクター(特定被災地方公共団体がその資本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資する法人をいう。)をいう。以下この号、第四十号及び第四十五号において同じ。)に係る施設の災害復旧事業(国において令和五年度に繰り越された事業に係るものに限る。以下この号において「令和三年度公営企業等災害復旧事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は次の算式によって算定した額のうち令和三年度公営企業等災害復旧事業に係る額のいずれか少ない額
三十六 令和三年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される福島再生加速化交付金を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業(令和五年度基金事業及び国において令和五年度に繰り越された補助金等に係る事業であって、第五号の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「令和三年度公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は令和三年度公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る令和三年度福島再生加速化交付金の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額(令和三年度公営企業復興事業に係る効果促進事業(避難指示・解除区域市町村内事業を除く。)については、当該事業に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額又は当該事業の事業費の額から当該事業に係る令和三年度福島再生加速化交付金の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額に〇・九五を乗じて得た額)のいずれか少ない額
三十七 地方団体に対して交付すべき令和四年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(令和四年総務省令第三十五号。次号及び第三十九号並びに次条第一項において「令和四年度省令」という。)別表一の項に掲げる令和四年度の東日本大震災復興特別会計予算により国が施行する各事業に係る当該団体の負担金(国において令和五年度に繰り越された事業に係るものに限る。)の額として総務大臣が調査した額
三十八 令和四年度省令別表二の項に掲げる令和四年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和五年度基金事業及び国において令和五年度に繰り越された補助金等に係る事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額
三十九 令和四年度省令別表三の項に掲げる令和四年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和五年度基金事業及び国において令和五年度に繰り越された補助金等に係る事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額(当該各事業のうち避難指示・解除区域市町村内事業については、当該事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額)
四十 令和四年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する公営企業等に係る施設の災害復旧事業(国において令和五年度に繰り越された事業に係るものに限る。以下この号において「令和四年度公営企業等災害復旧事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は第三十五号の算式によって算定した額のうち令和四年度公営企業等災害復旧事業に係る額のいずれか少ない額
四十一 令和四年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される福島再生加速化交付金を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業(令和五年度基金事業及び国において令和五年度に繰り越された補助金等に係る事業であって、第五号の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「令和四年度公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は令和四年度公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る令和四年度福島再生加速化交付金の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額(令和四年度公営企業復興事業に係る効果促進事業(避難指示・解除区域市町村内事業を除く。)については、当該事業に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額又は当該事業の事業費の額から当該事業に係る令和四年度福島再生加速化交付金の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額に〇・九五を乗じて得た額)のいずれか少ない額
四十二 別表一の項に掲げる令和五年度の東日本大震災復興特別会計予算により国が施行する各事業に係る当該団体の負担金の額として総務大臣が調査した額
四十三 別表二の項に掲げる令和五年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額
四十四 別表三の項に掲げる令和五年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額(当該各事業のうち避難指示・解除区域市町村内事業については、当該事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額)
四十五 令和五年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する公営企業等に係る施設の災害復旧事業(以下この号において「令和五年度公営企業等災害復旧事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は第三十五号の算式によって算定した額のうち令和五年度公営企業等災害復旧事業に係る額のいずれか少ない額
四十六 令和五年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される福島再生加速化交付金を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業(第五号の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「令和五年度公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は令和五年度公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る令和五年度福島再生加速化交付金の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額(令和五年度公営企業復興事業に係る効果促進事業(避難指示・解除区域市町村内事業を除く。)については、当該事業に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額又は当該事業の事業費の額から当該事業に係る令和五年度福島再生加速化交付金の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額に〇・九五を乗じて得た額)のいずれか少ない額
四十七 国の補助金等を受けないで施行した東日本大震災に係る令和五年度の災害応急事業、災害復旧事業及び災害救助事業に要する経費について、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条第四号の規定により地方債(同法第五条の三第一項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるもの及び同法第五条の四第一項の規定による許可の申請を受けたならば許可をすることとなると認められるものに限る。)をもってその財源とすることができる額のうち震災復興特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
四十八 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 イ
ロ
四十九 次に掲げる地方団体の区分に応じ、それぞれ次に定める額 イ
ロ 市町村東日本大震災について、総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値に、それぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額から平成二十三年度分の特別交付税及び震災復興特別交付税並びに平成二十四年度分、平成二十五年度分、平成二十六年度分、平成二十七年度分、平成二十八年度分、平成二十九年度分、平成三十年度分、令和元年度分、令和二年度分、令和三年度分及び令和四年度分の震災復興特別交付税の額の算定の基礎に算入された額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
五十 市町村について、第四十八号ロの規定によって算定した額に〇・五を乗じて得た額と前号ロの規定によって算定した額に〇・二を乗じて得た額との合算額
五十一 東日本大震災に係る災害復旧等に従事させるため地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の規定により職員の派遣を受けた特定被災地方公共団体である県(以下「特定県」という。)並びに特定被災地方公共団体である市町村及びその区域が特定被災区域(震災特別法第二条第三項に規定する特定被災区域をいう。第六十四号において同じ。)内にある特定被災地方公共団体以外の市町村(以下「特定市町村」という。)について、当該受入れに要する経費として総務大臣が調査した額
五十二 東日本大震災に係る災害復旧等に従事させるため職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)又は同法第三条第三項第三号に規定する職を占める特別職に属する地方公務員(国及び地方公共団体以外の法人に現に雇用されている者であって、当該法人に雇用されたまま採用されるものに限る。)を採用した特定県及び特定市町村について、当該職員に要する経費として総務大臣が調査した額
五十三 警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)附則第二十九項の規定に基づく福島県警察の地方警察職員たる警察官の増員に要する経費として総務大臣が調査した額
五十四 特定県及び特定市町村について、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第六十九条の規定に基づく東日本大震災に係る公務災害補償に要する経費として総務大臣が調査した額
五十五 特定県及び特定市町村について、東日本大震災の影響により運行される小学校、中学校又は高等学校等の児童又は生徒等の通学の用に供するスクールバス等に要する経費として総務大臣が調査した額
五十六 特定県及び特定市町村について、長又は議会の議員の選挙に要する経費のうち東日本大震災の影響により生ずる経費として総務大臣が調査した額
五十七 特定県及び特定市町村について、原子力発電所の事故(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故をいう。以下同じ。)により当該原子力発電所から放出された放射性物質により汚染された土壌等の除染に要する経費として総務大臣が調査した額
五十八 特定県及び特定市町村について、原子力発電所の事故に伴い実施する風評被害対策等に要する経費として総務大臣が調査した額
五十九 特定県及び特定市町村について、原子力発電所の事故に伴い実施する子どもの教育環境の整備又は安全・安心な環境の確保のための施策に要する経費として総務大臣が調査した額
六十 指定市町村(東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成二十三年法律第九十八号)第二条第一項の指定市町村をいう。)及び指定都道府県(同条第二項の指定都道府県をいう。)について、避難住民(同条第三項の避難住民をいう。)及び特定住所移転者(同条第五項の特定住所移転者をいう。)との関係の維持に資するための施策に要する経費として総務大臣が調査した額
六十一 特定県及び特定市町村について、東日本大震災に係る復興支援員の設置及び復興支援員が行う復興に伴う地域協力活動に要する経費として総務大臣が調査した額
六十二 岩手県、宮城県及び福島県並びに当該県内の市町村について、当該職員(東日本大震災に係る災害復旧等に従事させるため地方自治法第二百五十二条の十七の規定により派遣を受けている職員を含む。)のメンタルヘルス対策に要する経費として総務大臣が調査した額
六十三 東日本大震災に伴う料金収入の減少又は事業休止等により資金不足額が発生又は拡大すると見込まれる公営企業(特定被災地方公共団体又は特定被災地方公共団体が加入する一部事務組合の行う企業に限る。)が経営の安定化を図るために借り入れた地方債の利子支払額のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は当該利子支払額に〇・五を乗じて得た額のいずれか少ない額
六十四 東日本大震災による被害を受けた地方団体でその区域の全部又は一部が特定被災区域内にあるものが行う次に掲げる徴収金の東日本大震災のための減免で、その程度及び範囲が被害の状況に照らし相当と認められるものによって生ずる財政収入の不足額として総務大臣が調査した額 イ 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項及び第三項又は第五条第二項及び第三項の規定により県又は市町村が課する普通税、同条第五項の規定により指定都市等(同法第七百一条の三十一第一項第一号の指定都市等をいう。)が課する事業所税並びに同法第五条第六項第一号の規定により市町村が課する都市計画税
ロ 使用料(地方財政法第六条の政令で定める公営企業に係るものを除く。)及び手数料
ハ 分担金及び負担金
六十五 次に掲げる地方団体の区分に応じ、それぞれ次に定める減収見込額のうち東日本大震災に係るものとして総務大臣が調査した額 イ
ロ
六十六 次に掲げる地方団体の区分に応じ、それぞれ次に定める方法によって算定した東日本大震災復興特別区域法第四十三条の規定(復興庁設置法等改正法第二条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法第四十三条の規定(復興庁設置法等改正法第三条の規定による改正前の福島復興再生特別措置法第七十四条又は第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)を含む。)又は福島復興再生特別措置法第二十六条、第三十八条、第七十五条の五若しくは第八十五条の八の規定(以下この号において「復興特別区域法等の規定」という。)による減収見込額として総務大臣が調査した額 イ
ロ
第三条 令和五年九月において、令和五年度九月震災復興特別交付税額は、前条各号によって算定した額の合算額から第一号の額を減額した後の額(次項及び第三項において「令和五年度九月調整基準額」という。)に第二号の額を加算した額(同号の額が負数となるときは、当該負数となる額に相当する額を減額した額)から第三号の額を減額した額とする。
一 令和四年度省令第五条第三項に規定する令和四年度三月分の額から減額することができない額
二 平成二十三年度省令第一条の規定により算定した額(平成二十四年度省令第一条第四項、平成二十五年度省令第三条第三項、平成二十六年度省令第三条第三項、平成二十七年度省令第三条第三項(平成二十七年度省令第二条第三項において準用する場合を含む。)、平成二十八年度省令第三条第一項第二号(平成二十八年度省令第五条第一項第二号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、平成二十九年度省令第三条第一項第二号(平成二十九年度省令第五条第一項第二号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、平成三十年度省令第三条第一項第二号(平成三十年度省令第五条第一項第二号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、令和元年度省令第三条第一項第二号(令和元年度省令第五条第一項第二号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、令和二年度省令第三条第一項第二号(令和二年度省令第五条第一項第二号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、令和三年度省令第三条第一項第二号(令和三年度省令第五条第一項第二号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び令和四年度省令第三条第一項第二号(令和四年度省令第五条第一項第二号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により加算又は減額した額がある場合には、当該加算し、又は減額した後の額)、平成二十四年度省令第一条第二項の規定により算定した額(平成二十五年度省令第三条第三項、平成二十六年度省令第三条第三項、平成二十七年度省令第三条第三項(平成二十七年度省令第二条第三項において準用する場合を含む。)、平成二十八年度省令第三条第一項第二号、平成二十九年度省令第三条第一項第二号、平成三十年度省令第三条第一項第二号、令和元年度省令第三条第一項第二号、令和二年度省令第三条第一項第二号、令和三年度省令第三条第一項第二号及び令和四年度省令第三条第一項第二号の規定により加算又は減額した額がある場合には、当該加算し、又は減額した後の額)、平成二十五年度省令第二条第一項及び第三条第一項の規定により算定した額(平成二十六年度省令第三条第三項、平成二十七年度省令第三条第三項(平成二十七年度省令第二条第三項において準用する場合を含む。)、平成二十八年度省令第三条第一項第二号、平成二十九年度省令第三条第一項第二号、平成三十年度省令第三条第一項第二号、令和元年度省令第三条第一項第二号、令和二年度省令第三条第一項第二号、令和三年度省令第三条第一項第二号及び令和四年度省令第三条第一項第二号の規定により加算又は減額した額がある場合には、当該加算し、又は減額した後の額)、平成二十六年度省令第二条第一項及び第三条第一項の規定により算定した額(平成二十七年度省令第三条第三項、平成二十八年度省令第三条第一項第二号、平成二十九年度省令第三条第一項第二号、平成三十年度省令第三条第一項第二号、令和元年度省令第三条第一項第二号、令和二年度省令第三条第一項第二号、令和三年度省令第三条第一項第二号及び令和四年度省令第三条第一項第二号の規定により加算又は減額した額がある場合には、当該加算し、又は減額した後の額)、平成二十七年度省令第二条第一項及び第三条第一項の規定によって算定した額(平成二十八年度省令第三条第一項第二号、平成二十九年度省令第三条第一項第二号、平成三十年度省令第三条第一項第二号、令和元年度省令第三条第一項第二号、令和二年度省令第三条第一項第二号、令和三年度省令第三条第一項第二号及び令和四年度省令第三条第一項第二号の規定により加算又は減額した額がある場合には、当該加算し、又は減額した後の額)、平成二十八年度省令第二条及び第四条の規定により算定した額(平成二十九年度省令第三条第一項第二号、平成三十年度省令第三条第一項第二号、令和元年度省令第三条第一項第二号、令和二年度省令第三条第一項第二号、令和三年度省令第三条第一項第二号及び令和四年度省令第三条第一項第二号の規定により加算又は減額した額がある場合には、当該加算し、又は減額した後の額)、平成二十九年度省令第二条及び第四条の規定により算定した額(平成三十年度省令第三条第一項第二号、令和元年度省令第三条第一項第二号、令和二年度省令第三条第一項第二号、令和三年度省令第三条第一項第二号及び令和四年度省令第三条第一項第二号の規定により加算又は減額した額がある場合には、当該加算し、又は減額した後の額)、平成三十年度省令第二条及び第四条の規定により算定した額(令和元年度省令第三条第一項第二号、令和二年度省令第三条第一項第二号、令和三年度省令第三条第一項第二号及び令和四年度省令第三条第一項第二号の規定により加算又は減額した額がある場合には、当該加算し、又は減額した後の額)、令和元年度省令第二条及び第四条の規定により算定した額(令和二年度省令第三条第一項第二号、令和三年度省令第三条第一項第二号及び令和四年度省令第三条第一項第二号の規定により加算又は減額した額がある場合には、当該加算し、又は減額した後の額)、令和二年度省令第二条及び第四条の規定により算定した額(令和三年度省令第三条第一項第二号及び令和四年度省令第三条第一項第二号の規定により加算又は減額した額がある場合には、当該加算し、又は減額した後の額)、令和三年度省令第二条及び第四条の規定により算定した額(令和四年度省令第三条第一項第二号の規定により加算又は減額した額がある場合には、当該加算し、又は減額した後の額)並びに令和四年度省令第二条及び第四条の規定により算定した額について、必要な経費の見込額等により算定した額が実際に要した経費を上回り、又は下回ること等により平成二十三年度から令和四年度までの各年度に交付した震災復興特別交付税の額がそれぞれ過大又は過少に算定されたと認められるときは、当該過少に算定された額の合算額から当該過大に算定された額の合算額を控除した額
三 平成二十四年度省令第一条第二項第二十七号の二の表の上欄に掲げる特定県について、同条第六項及び第七項の規定に基づき、同条第二項第二十七号の二の規定により算定した額が同号の表の上欄に掲げる特定県(当該特定県内の市町村を含む。)において平成二十三年三月十一日から令和五年三月三十一日までの間に同号に掲げる事業に実際に要した経費を上回る場合、当該上回る額から令和三年度省令第三条第一項第三号(令和三年度省令第五条第一項第三号において準用する場合を含む。)及び令和四年度省令第三条第一項第三号(令和四年度省令第五条第一項第三号において準用する場合を含む。)の規定により算定した額を控除した額。
2 前項の場合において、令和五年度九月調整基準額が負数となる地方団体(次項及び第四項において「要調整団体」という。)で、前項第二号の額から同項第三号の額を減額した額を加算した後の額がなお負数となるものは、総務大臣の定める方法によって、当該負数となる額に相当する額を返還しなければならない。 3 第一項の場合において、要調整団体で、同項第二号の額から同項第三号の額を減額した額が零又は負数となるものは、総務大臣の定める方法によって、令和五年度九月調整基準額に相当する額を返還しなければならない。 4 要調整団体以外の地方団体について、第一項の規定によって算定した令和五年度九月震災復興特別交付税額が負数となるときは、当該額を零とする。 5 第二項及び第三項の規定によって返還する額が著しく多額である場合その他特別の理由がある場合には、総務大臣は、当該返還額の一部を令和六年度以降に繰り延べて返還させることができる。 (令和五年度三月震災復興特別交付税額の算定方法)第四条 各道府県及び各市町村に対して、令和六年三月に交付すべき震災復興特別交付税の額(次条において「令和五年度三月震災復興特別交付税額」という。)は、第二条各号に規定する算定方法に準じて算定した額から令和五年度九月震災復興特別交付税額として当該各号によって算定した額をそれぞれ控除した額の合算額とする。
(令和五年度三月震災復興特別交付税額の加算及び減額)第五条 令和六年三月において、令和五年度三月震災復興特別交付税額は、前条の規定によって算定した額から第一号の額を減額した後の額に第二号の額を加算した額(同号の額が負数となるときは、当該負数となる額に相当する額を減額した額)から第三号の額を減額した額とする。
一 次に掲げるいずれかの額 イ 第三条第三項の場合において、令和五年度九月震災復興特別交付税額から減額することができない額から返還すべき額を控除した額
ロ 第三条第五項の場合において、令和五年度九月震災復興特別交付税額から減額することができない額
二 第三条第一項第二号の算定方法に準じて算定した額。
三 第三条第一項第三号の算定方法に準じて算定した額。
2 前項の規定によって算定した令和五年度三月震災復興特別交付税額が負数となるときは、当該額を零とする。 3 前項の場合において、令和五年度三月震災復興特別交付税額から減額することができない額の措置については、別に省令で定める。 (令和五年度分の震災復興特別交付税の額の決定時期及び交付時期並びに算定方法等の特例)第六条 第一条、第二条及び第四条に定めるもののほか、総務大臣が必要と認める場合には、別に省令で定めるところにより、令和五年九月及び令和六年三月以外の月において、令和五年度分の震災復興特別交付税の額を決定し、交付する。
2 第三条及び前条に定めるもののほか、総務大臣が必要と認める場合には、別に省令で定めるところにより、令和五年九月及び令和六年三月以外の月において、令和五年度分の震災復興特別交付税の額を加算し、減額し、及び返還するものとする。 (令和五年度震災復興特別交付税額の一部を令和六年度において交付する場合の算定方法等)第七条 法附則第十二条第一項の規定により、法附則第十一条に規定する令和五年度震災復興特別交付税額の一部を令和六年度分の地方交付税の総額に加算して交付する場合における、地方団体に対して交付すべき震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額、交付時期及び交付額並びに震災復興特別交付税の額の加算、減額及び返還については、別に省令で定める。
(意見の聴取)第八条 普通交付税に関する省令第五十五条の規定は、法附則第十五条第四項において準用する法第二十条第一項及び第二項の規定による意見の聴取について準用する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和六年四月二六日総務省令第四六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
別表
一 | (一) 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律(平成二十三年法律第三十三号)第三条第五項、第四条第三項、第五条第二項、第六条第五項、第七条第五項、第八条第三項、第十条第五項又は第十一条第四項の規定による負担金 (二) 東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律(平成二十三年法律第四十三号)第五条の規定による負担金 |
二 | (一) 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二十一条の規定による負担金 (二) 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十六条第二項又は第百九十三条の規定による補助金 (三) 義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)第二条又は第三条の規定による負担金 (四) 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十七条第三項の規定による補助金(交通安全施設等整備事業に係るものを除く。) (五) 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二十九条の規定による負担金 (六) 激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第七条第三号、第十一条第一項又は第十六条第一項の規定による補助金 (七) 震災特別法第七条の規定による補助金 (八) 特定非営利活動法人等被災者支援交付金 (九) 福島再生加速化交付金(公営企業に係る事業及び地方公共団体が実施する公的賃貸住宅の建設、買取り、改善等に係る事業に係るものを除く。) (十) 被災者支援総合交付金 (十一) 情報通信技術利活用事業費補助金 (十二) 情報通信基盤災害復旧事業費補助金 (十三) 公立諸学校建物其他災害復旧費補助金 (十四) 文化芸術振興費補助金 (十五) 水道施設災害復旧事業費補助(公営企業に係る水道事業に係るものを除く。) (十六) 共同利用漁船等復旧支援対策費補助金 (十七) 漁場等復旧支援対策費補助金 (十八) 水産業振興対策地方公共団体事業費補助金 (十九) 農業・食品産業強化対策推進交付金(放射性物質の影響緩和対策に係るものに限る。) (二十) 農業・食品産業強化対策整備交付金(放射性物質の影響緩和対策に係るものに限る。) (二十一) 農業用施設災害復旧事業費補助 (二十二) 農業用施設等災害関連事業費補助(公営企業に係る下水道事業に係るものを除く。) (二十三) 農山漁村地域整備交付金(市町村が実施する防潮堤整備事業に係るものに限る。) (二十四) 農地災害復旧事業費補助 (二十五) 中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金 (二十六) 地域経済政策推進事業費補助金(自立・帰還支援雇用創出企業立地補助事業に係るものに限る。) (二十七) 河川等災害復旧事業費補助(公営企業に係る下水道事業に係るものを除く。) (二十八) 観光関連復興支援事業費補助金 (二十九) ブルーツーリズム推進支援事業費補助金 (三十) 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 (三十一) 復興庁設置法等改正法附則第八条の規定による補助金(管理の開始の日から起算して十年以内の公営住宅に対する事業に係るものに限る。) (三十二) 災害公営住宅特別家賃低減対策費補助 (三十三) 放射性物質汚染廃棄物処理事業費補助金(農林業系廃棄物処理事業に係るものに限る。) |
三 | (一) 警察法第三十七条第三項の規定による補助金(交通安全施設等整備事業に係るものに限る。) (二) 水産資源回復対策地方公共団体事業費補助金 (三) 農業・食品産業強化対策推進交付金(二の項(十九)に掲げるものを除く。) (四) 農業・食品産業強化対策整備交付金(二の項(二十)に掲げるものを除く。) (五) 農山漁村地域整備交付金(二の項(二十三)に掲げるものを除く。) (六) 社会資本整備総合交付金 (七) 循環型社会形成推進交付金 |