[PR] 弁護士のためのマーケティング顧問

[PR] スタートアップ支援業務の教科書

令和五年復興庁令第四号
復興庁の所管に属する不動産登記嘱託職員を指定する庁令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

復興庁の所管に属する不動産登記嘱託職員を指定する庁令を次のように定める。

 不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項の規定に基づき、復興庁の所管に属する不動産登記嘱託職員として次の職員を指定する。

附則

この庁令は、公布の日から施行する。