内閣は、共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和五年法律第六十五号)第三十七条の規定に基づき、この政令を制定する。
(委員の任期)第一条 認知症施策推進関係者会議(以下「関係者会議」という。)の委員の任期は、二年とする。
2 委員は、再任されることができる。 (会長)第二条 関係者会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、関係者会議を代表する。 3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 (関係者会議の運営)第三条 関係者会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 関係者会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 3 前二項に定めるもののほか、議事の手続その他関係者会議の運営に関し必要な事項は、会長が関係者会議に諮って定める。 (認知症施策推進本部の運営)第四条 この政令に定めるもののほか、認知症施策推進本部の運営に関し必要な事項は、認知症施策推進本部長が認知症施策推進本部に諮って定める。