令和五年政令第三百六十八号
認知症施策推進本部令

認知症施策推進本部令は、2023年に公布された政令で、認知症施策推進関係者会議の委員の任期、ただし、補欠の委員の任期、委員を中心に制度や手続の枠組みを定めています。行政機関、事業者、専門職、制度の対象者が、手続や基準の根拠を確認する場面で参照されます。条文上は、認知症施策推進関係者会議の委員の任期は、ただし、委員は、関係者会議になどを分けて配置し、対象となる事務、権限、基準、手続の流れを追える構成になっています。この法令を読む際は、本文の用語定義や委任規定を確認し、必要に応じて関連する政令、省令、告示、通達や所管行政機関の公式資料とあわせて位置づけを確認することが重要です。特に、認知症施策推進本部令固有の章名や条文見出しを手がかりにすると、制度の対象範囲、行政庁の役割、申請や届出の要否、監督や罰則とのつながりを整理しやすくなります。

政令公布日:令和05年12月20日

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内閣は、共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和五年法律第六十五号)第三十七条の規定に基づき、この政令を制定する。
(委員の任期)

第一条 認知症施策推進関係者会議(以下「関係者会議」という。)の委員の任期は、二年とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第二条 関係者会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、関係者会議を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(関係者会議の運営)

第三条 関係者会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 関係者会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 前二項に定めるもののほか、議事の手続その他関係者会議の運営に関し必要な事項は、会長が関係者会議に諮って定める。

(認知症施策推進本部の運営)

第四条 この政令に定めるもののほか、認知症施策推進本部の運営に関し必要な事項は、認知症施策推進本部長が認知症施策推進本部に諮って定める。

附則

この政令は、共生社会の実現を推進するための認知症基本法の施行の日(令和六年一月一日)から施行する。