内閣は、共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和五年法律第六十五号)第二条の規定に基づき、この政令を制定する。
共生社会の実現を推進するための認知症基本法(以下「法」という。)第二条の政令で定める状態は、アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患(特定の疾患に分類されないものを含み、せん妄、鬱病その他の厚生労働省令で定める精神疾患を除く。)により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態とする。
共生社会の実現を推進するための認知症基本法第二条の状態を定める政に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。共生社会の実現を推進するための認知症基本法第二条の状態を定める政令は、2023年に公布された政令で、共生社会の実現を推進するための認知症基本法第二条の状態を定める政について、対象者、手続、権限の所在を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。
政令公布日:令和05年12月20日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
共生社会の実現を推進するための認知症基本法(以下「法」という。)第二条の政令で定める状態は、アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患(特定の疾患に分類されないものを含み、せん妄、鬱病その他の厚生労働省令で定める精神疾患を除く。)により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態とする。