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令和五年政令第三百六十二号
国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、国立大学法人法の一部を改正する法律(令和五年法律第八十八号)の施行に伴い、並びに国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二十一条の二及び第三十三条第一項、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二第一項及び第八条第一項、環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成十六年法律第七十七号)第二条第四項及び第十五条並びに国立大学法人法の一部を改正する法律附則第三条第三項及び第十項、第四条第四項並びに第八条の規定に基づき、この政令を制定する。

第二章 経過措置

(国が承継する資産の範囲等)

第五条 国立大学法人法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第二項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。

2 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。

(積立金の処分に係る経過措置)

第六条 改正法附則第三条第七項の規定により国立大学法人東京科学大学(以下この条及び第八条第一項第三号において「東京科学大学法人」という。)が行うものとされる改正法附則第三条第一項の規定により解散した国立大学法人東京医科歯科大学(次条第一項において「東京医科歯科大学法人」という。)の積立金の処分の業務については、東京科学大学法人の積立金の処分の業務とみなして、国立大学法人法施行令第三章の規定を適用する。 この場合において、同令第四条第一項中「当該中期目標の期間の次」とあるのは「令和六年十月一日を含む国立大学法人東京科学大学」と、「当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日」とあるのは「同年十二月三十一日」と、同令第五条第一項中「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日」とあるのは「令和六年十二月三十一日」と、同令第六条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日」とあるのは「令和七年一月十日」とする。

(東京医科歯科大学法人の解散の登記の嘱託等)

第七条 改正法附則第三条第一項の規定により東京医科歯科大学法人が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

(評価委員の任命等)

第八条 改正法附則第四条第三項の評価委員は、第一号から第三号までに掲げる者のうちからそれぞれ一人を、第四号に掲げる者のうちから二人を文部科学大臣が任命する。

財務省の職員

文部科学省の職員

東京科学大学法人の役員

学識経験のある者

2 令和六年九月三十日までの間における前項の規定の適用については、同項第三号中「東京科学大学法人」とあるのは、「国立大学法人東京工業大学」とする。

3 改正法附則第四条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

4 改正法附則第四条第三項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省高等教育局国立大学法人支援課において処理する。

附則

この政令は、令和六年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第二章の規定 公布の日