令和五年政令第二百三十七号
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律施行令

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律施行令は、2023年に公布された政令で、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律について、法律本体だけでは分かりにくい対象範囲や基準を補うために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

政令公布日:令和05年07月05日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条第二項第九号及び第十号の規定に基づき、この政令を制定する。
(位置情報記録・送信装置の範囲)

第一条 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(以下「法」という。)第十条第二項第九号の政令で定める装置は、地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第四項に規定する衛星測位の技術を用いて得られる当該装置の位置に係る位置情報を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次条において同じ。)として記録し、又はこれを送信する機能を有する装置をいう。

(位置情報の取得方法)

第二条 法第十条第二項第九号の政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

位置情報記録・送信装置の映像面上において、電磁的記録として記録された位置情報を視覚により認識することができる状態にして閲覧する方法

位置情報記録・送信装置により記録された電磁的記録に係る記録媒体を取得する方法(当該電磁的記録を他の記録媒体に複写する方法を含む。)

位置情報記録・送信装置により送信された電磁的記録を受信する方法(当該方法により取得された位置情報を他人の求めに応じて提供する役務を提供する者から当該役務を利用して当該位置情報の提供を受ける方法を含む。)

(位置情報記録・送信装置等を移動し得る状態にする行為)

第三条 法第十条第二項第十一号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

その所持する物に位置情報記録・送信装置等を差し入れること。

位置情報記録・送信装置等を差し入れた物を交付すること。

その移動の用に供されることとされ、又は現に供されている道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車、同項第十号に規定する原動機付自転車、同項第十一号の二に規定する自転車、同項第十一号の三に規定する移動用小型車、同項第十一号の四に規定する身体障害者用の車又は道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第一条第一号に規定する歩行補助車(それぞれその所持する物に該当するものを除く。)に位置情報記録・送信装置等を取り付け、又は差し入れること。

附則

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和七年一二月一九日政令第四二五号)

この政令は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第八十四号)の施行の日から施行する。