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令和五年政令第百二十八号
こども政策推進会議令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、こども基本法(令和四年法律第七十七号)第二十条の規定に基づき、この政令を制定する。
(会長)

第一条 会長は、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(庶務)

第二条 こども政策推進会議の庶務は、こども家庭庁長官官房参事官において処理する。

(こども政策推進会議の運営)

第三条 前二条に定めるもののほか、議事の手続その他こども政策推進会議の運営に関し必要な事項は、会長がこども政策推進会議に諮って定める。

附則

この政令は、令和五年四月一日から施行する。 次に掲げる政令は、廃止する。

少子化社会対策会議令(平成十五年政令第三百八十六号)

子ども・若者育成支援推進本部令(平成二十一年政令第二百八十一号)

子どもの貧困対策会議令(平成二十六年政令第七号)