内閣は、こども基本法(令和四年法律第七十七号)第二十条の規定に基づき、この政令を制定する。
(会長)第一条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 (庶務)第二条 こども政策推進会議の庶務は、こども家庭庁長官官房参事官において処理する。
(こども政策推進会議の運営)第三条 前二条に定めるもののほか、議事の手続その他こども政策推進会議の運営に関し必要な事項は、会長がこども政策推進会議に諮って定める。
附則
この政令は、令和五年四月一日から施行する。 次に掲げる政令は、廃止する。一少子化社会対策会議令(平成十五年政令第三百八十六号)
二子ども・若者育成支援推進本部令(平成二十一年政令第二百八十一号)
三子どもの貧困対策会議令(平成二十六年政令第七号)