令和五年政令第百二十八号
こども政策推進会議令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。こども政策推進会議令は、2023年に公布された政令で、こども政策推進会議について、対象者、手続、権限の所在を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

政令公布日:令和05年03月30日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、こども基本法(令和四年法律第七十七号)第二十条の規定に基づき、この政令を制定する。
(会長)

第一条 会長は、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(庶務)

第二条 こども政策推進会議の庶務は、こども家庭庁長官官房参事官において処理する。

(こども政策推進会議の運営)

第三条 前二条に定めるもののほか、議事の手続その他こども政策推進会議の運営に関し必要な事項は、会長がこども政策推進会議に諮って定める。

附則

この政令は、令和五年四月一日から施行する。 次に掲げる政令は、廃止する。

少子化社会対策会議令(平成十五年政令第三百八十六号)

子ども・若者育成支援推進本部令(平成二十一年政令第二百八十一号)

子どもの貧困対策会議令(平成二十六年政令第七号)