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令和五年法律第八十九号
特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律

施行日:

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第一章 総則

(趣旨)

第一条 この法律は、現下の宗教法人(宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第四条第二項に規定する宗教法人をいう。以下同じ。)をめぐる状況に鑑み、特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するため、総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第十三条に規定する日本司法支援センター(以下「支援センター」という。)の業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例を定めるものとする。

(定義)

第二条 この法律において「対象宗教法人」とは、宗教法人法第八十一条第一項の規定による解散命令の請求が行われ又は同項に規定する事件の手続が開始された宗教法人であって、当該請求又は当該手続の開始が次のいずれにも該当するもの(以下「特定解散命令請求等」という。)に係るものをいう。

宗教法人法第八十一条第一項第一号に該当する事由があることを理由とするものであること。

所轄庁(宗教法人法第五条に規定する所轄庁をいう。以下同じ。)若しくは検察官による請求又は裁判所の職権による手続の開始であること。

2 この法律において「特定不法行為等」とは、特定解散命令請求等の原因となった不法行為、契約申込み等(対象宗教法人との契約の申込み若しくはその承諾の意思表示又は対象宗教法人に対する財産上の利益を供与する単独行為をする旨の意思表示をいう。)の取消しの理由となる行為その他の行為及びこれらと同種の行為であって、対象宗教法人又はその信者その他の関係者によるものをいう。

第二章 支援センターの業務の特例

(支援センターの業務の特例)

第三条 支援センターは、総合法律支援法第三十条に規定する業務のほか、次に掲げる業務(以下「特定被害者法律援助事業」という。)を行う。

特定被害者(特定不法行為等に係る被害者であって、国民又は我が国に住所を有し適法に在留する者をいう。以下この条において同じ。)をその資力の状況にかかわらず援助する次に掲げる業務

特定不法行為等に関する民事事件手続(裁判所における民事訴訟手続、民事調停手続、民事保全手続、強制執行手続その他の民事事件に関する手続をいう。以下この号において同じ。)であって、特定被害者を当事者とするもの(ハ及び第四項において「特定被害者に係る民事事件手続」という。)の準備及び追行(民事事件手続に先立つ和解の交渉で特に必要と認められるものを含む。同項において同じ。)のため代理人に支払うべき報酬及びその代理人が行う事務の処理に必要な実費の立替えをすること。

イに規定する立替えに代え、イに規定する報酬及び実費に相当する額を支援センターに支払うことを約した者のため、適当な特定被害者法律援助契約弁護士等(支援センターとの間で、支援センターの特定被害者法律援助事業に関し、他人の法律事務を取り扱うことについて契約をしている弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人及び総合法律支援法第一条に規定する隣接法律専門職者をいう。ニにおいて同じ。)にイの代理人が行う事務を取り扱わせること。

弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)その他の法律により依頼を受けて裁判所に提出する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)を作成することを業とすることができる者に対し特定被害者に係る民事事件手続に必要な書類又は電磁的記録の作成を依頼して支払うべき報酬及びその作成に必要な実費の立替えをすること。

ハに規定する立替えに代え、ハに規定する報酬及び実費に相当する額を支援センターに支払うことを約した者のため、適当な特定被害者法律援助契約弁護士等にハに規定する書類又は電磁的記録を作成する事務を取り扱わせること。

弁護士法その他の法律により法律相談を取り扱うことを業とすることができる者による特定不法行為等に関する法律相談(刑事に関するものを除く。)を実施すること。

前号の業務に附帯する業務(民事保全手続に附帯する担保の提供に係る業務を含む。)を行うこと。

2 特定被害者法律援助事業は、対象宗教法人について特定解散命令請求等に係る裁判が確定した時若しくは特定解散命令請求等の取下げがあった時又は対象宗教法人が解散(特定解散命令請求等に係る裁判による解散を除く。)をした時のうちいずれか早い時前にその対象宗教法人に係る特定不法行為等について特定被害者法律援助事業の実施に係る援助の申込みをした特定被害者について行うものとする。

3 支援センターが特定被害者法律援助事業を行う場合には、総合法律支援法第三十四条第一項の業務方法書には、同条第二項に規定する事項のほか、特定被害者法律援助事業に関し、特定被害者法律援助事業の実施に係る援助の申込み及びその審査の方法に関する事項、第一項第一号イ及びハに規定する立替えに係る報酬及び実費の基準並びにそれらの償還に関する事項、同号ロ及びニに規定する報酬及び実費に相当する額の支払に関する事項、同項第二号に規定する民事保全手続に附帯する担保の提供に係る業務の実施に係る費用の償還に関する事項その他法務省令で定める事項を記載しなければならない。

4 前項の場合において、当該償還及び当該支払は、特定被害者の迅速かつ円滑な救済に資するよう、特定被害者に係る民事事件手続の準備及び追行がされている間猶予するものとしなければならず、かつ、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合に該当するときを除き、免除できるものとしなければならない。

報酬及び実費の償還及び支払 次のイ又はロに掲げる場合

当該特定被害者が一定以上の資力を有する場合

当該特定被害者の援助に至った経緯、当該援助による支援センターの財務に対する影響その他の当該援助に係る事情に照らし、免除することが相当でないと認められる場合

民事保全手続に附帯する担保の提供に係る業務の実施に係る費用の償還 次のイ又はロに掲げる場合

当該特定被害者が当該民事保全手続に関し故意又は重大な過失により当該民事保全手続に係る相手方に損害を与えた場合

当該特定被害者の援助に至った経緯、当該援助を受けた特定被害者の資力の状況、当該援助による支援センターの財務に対する影響その他の当該援助に係る事情に照らし、免除することが相当でないと認められる場合

(総合法律支援法の適用)

第四条 支援センターが特定被害者法律援助事業を行う場合には、次の表の上欄に掲げる総合法律支援法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(法務省令への委任)

第五条 この章に定めるもののほか、この章の規定の実施に関し必要な事項は、法務省令で定める。

第三章 宗教法人による財産の処分及び管理の特例

第一節 解釈規定

第六条 この章のいかなる規定も、文部科学大臣及び都道府県知事に対し、宗教法人における信仰、規律、慣習等宗教上の事項についていかなる形においても調停し、若しくは干渉する権限を与え、又は宗教上の役職員の任免その他の進退を勧告し、誘導し、若しくはこれに干渉する権限を与えるものと解釈してはならない。

2 この章のいかなる規定も、宗教法人が公共の福祉に反した行為をした場合において他の法令の規定が適用されることを妨げるものと解釈してはならない。

第二節 指定宗教法人による財産の処分及び管理の特例

(指定宗教法人の指定)

第七条 所轄庁は、対象宗教法人が次のいずれにも該当すると認めるときは、当該対象宗教法人を指定宗教法人として指定することができる。

当該対象宗教法人に係る特定不法行為等に係る被害者が相当多数存在することが見込まれること。

当該対象宗教法人の財産の処分及び管理の状況を把握する必要があること。

2 前項の規定による指定宗教法人の指定(以下単に「指定宗教法人の指定」という。)をしようとする場合においては、所轄庁は、当該所轄庁が文部科学大臣であるときはあらかじめ宗教法人審議会に諮問してその意見を聴き、当該所轄庁が都道府県知事であるときはあらかじめ文部科学大臣を通じて宗教法人審議会の意見を聴かなければならない。

3 所轄庁は、指定宗教法人の指定をする場合には、その旨及び当該指定宗教法人の名称、主たる事務所の所在地その他の当該指定宗教法人を特定するために必要な事項を公示しなければならない。

4 指定宗教法人の指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。

5 所轄庁は、指定宗教法人の指定をしたときは、速やかに、その旨を当該指定宗教法人に通知しなければならない。

6 所轄庁は、公示された事項に変更があったときは、その旨を公示しなければならない。

(指定宗教法人の指定の解除)

第八条 所轄庁は、指定宗教法人について指定宗教法人の指定を受けるべき事由が消滅したと認めるときは、当該指定宗教法人の指定を解除しなければならない。

2 前条第三項及び第五項の規定は、前項の場合に準用する。

(指定宗教法人の指定の失効)

第九条 指定宗教法人の指定は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。

当該指定宗教法人に係る特定解散命令請求等に係る裁判が確定したとき。

当該指定宗教法人に係る特定解散命令請求等の取下げがあったとき。

当該指定宗教法人が解散したとき(第一号に該当するときを除く。)。

2 第七条第三項及び第五項の規定は、前項の場合に準用する。

(不動産の処分等の所轄庁への通知及び公告の特例)

第十条 指定宗教法人は、宗教法人法第二十三条の規定による公告をするほか、不動産を処分し、又は担保に供しようとするときは、当該不動産の処分又は担保としての提供の少なくとも一月前に、所轄庁に対し、その要旨を示してその旨を通知しなければならない。

2 所轄庁は、指定宗教法人から前項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る要旨を公告しなければならない。

3 宗教法人法第二十四条の規定は、第一項の規定に違反してした不動産の処分又は担保としての提供について準用する。

(財産目録等の作成及び提出の特例)

第十一条 指定宗教法人の指定があった場合における宗教法人法第二十五条の規定の適用については、同条第一項中「財産目録及び収支計算書を」とあるのは「当該会計年度の収支計算書を、毎会計年度の各四半期(会計年度の期間を三月ごとに区分した各期間をいう。第四項において同じ。)終了後二月以内に当該四半期の財産目録、収支計算書及び貸借対照表をそれぞれ」と、同条第二項第三号中「貸借対照表を作成している場合には貸借対照表」とあるのは「貸借対照表」と、同条第四項中「ならない」とあるのは「ならず、また、同項の規定により当該宗教法人の事務所に備えられた同項第三号に掲げる書類が毎会計年度の各四半期終了ごとに作成されたものであるときは、その作成後十日以内にその写しを所轄庁に提出しなければならない」と、同条第五項中「前項」とあるのは「前項(特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律(令和五年法律第八十九号。以下「特定不法行為等被害者特例法」という。)第十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

2 前項の場合における宗教法人法第八十八条の規定の適用については、同条第四号中「第二十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「特定不法行為等被害者特例法第十一条第一項の規定により読み替えて適用する第二十五条第一項若しくは第二項」と、同条第五号中「第二十五条第四項」とあるのは「特定不法行為等被害者特例法第十一条第一項の規定により読み替えて適用する第二十五条第四項」とする。

第三節 特別指定宗教法人の財産目録等の閲覧の特例

(特別指定宗教法人の指定等)

第十二条 所轄庁は、対象宗教法人が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該対象宗教法人を特別指定宗教法人として指定することができる。

第七条第一項各号のいずれにも該当すること。

当該対象宗教法人の財産の内容及び額、その財産の処分及び管理の状況その他の事情を考慮して、当該対象宗教法人について、その財産の隠匿又は散逸のおそれがあること。

2 前項の規定により対象宗教法人が特別指定宗教法人として指定されたときは、当該対象宗教法人(当該指定を受けた時において既に指定宗教法人の指定を受けているものを除く。)は、指定宗教法人の指定を受けたものとみなす。

3 第七条(第一項を除く。)及び第八条の規定は、第一項の場合に準用する。 この場合において、同項の規定により特別指定宗教法人として指定された対象宗教法人について、同項第二号に規定する事由が消滅したことを理由として特別指定宗教法人の指定が解除されたとき(当該対象宗教法人が同項第一号に規定する事由に引き続き該当するときに限る。)は、当該対象宗教法人は、当該解除がされた日に指定宗教法人の指定を受けたものとみなす。

4 指定宗教法人が特別指定宗教法人として指定された場合における当該指定宗教法人について、第八条第一項の規定により指定宗教法人の指定が解除されたとき又は第九条第一項の規定により指定宗教法人の指定が効力を失ったときは、当該特別指定宗教法人は、第一項の規定による特別指定宗教法人の指定(以下単に「特別指定宗教法人の指定」という。)が解除されたものとみなす。

5 第七条第三項及び第五項の規定は、第三項後段及び前項の場合に準用する。

(財産目録等の閲覧の特例)

第十三条 特定不法行為等に係る被害者は、宗教法人法第二十五条第三項の規定により同条第二項各号に掲げる書類又は帳簿の閲覧を請求する場合のほか、当該特定不法行為等に係る対象宗教法人が特別指定宗教法人の指定を受けたときは、所轄庁に対し、当該対象宗教法人に係る次に掲げる書類の写しの閲覧を求めることができる。

第十一条第一項の規定により読み替えて適用する宗教法人法第二十五条第四項の規定により提出された同条第二項第三号に掲げる書類

宗教法人法第二十五条第四項の規定により特別指定宗教法人の指定前に提出された同条第二項第三号に掲げる書類(特別指定宗教法人の指定があった日の属する会計年度の前会計年度(同日が当該特別指定宗教法人の会計年度終了後四月以内の日である場合において、当該前会計年度に係る書類が提出されていないときにあっては、前々会計年度)に係るものに限る。)

2 前項の規定により閲覧をした特定不法行為等に係る被害者は、当該閲覧により知り得た事項を、当該特定不法行為等に関する自己の権利を実現する目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。

第四節 補則

(特定解散命令請求等の所轄庁への通知)

第十四条 裁判所は、特定解散命令請求等があったとき(当該特定解散命令請求等が所轄庁により行われたものである場合を除く。)は、所轄庁に対し、その旨を通知しなければならない。

(宗教法人審議会の所掌事務の特例)

第十五条 宗教法人審議会は、宗教法人法第七十一条第二項に規定する事項のほか、この章の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(聴聞の特例)

第十六条 宗教法人法第八十条第四項の規定は、指定宗教法人の指定及び特別指定宗教法人の指定に係る聴聞について準用する。

(事務の区分)

第十七条 この章の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第五節 罰則

第十八条 指定宗教法人の代表役員、その代務者又は仮代表役員が、第十条第一項の規定による通知を怠り、又は虚偽の通知をしたときは、十万円以下の過料に処する。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 ただし、第二章及び附則第三条第二項の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日(次条及び同項において「一部施行日」という。)から施行する。

(準備行為)
第二条 支援センターは、一部施行日前においても、特定被害者法律援助事業の実施に必要な準備行為をすることができる。

(経過措置)
第三条 この法律の規定は、この法律の施行前にその請求が行われ又はその手続が開始された特定解散命令請求等に係る宗教法人についても適用する。 一部施行日から民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日の前日までの間における第三条第一項(第一号ハ及びニに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ハ中「書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)」とあるのは「書類」と、「必要な書類又は電磁的記録」とあるのは「必要な書類」と、同号ニ中「書類又は電磁的記録」とあるのは「書類」とする。 第十一条第一項の規定は、指定宗教法人の指定があった日(第十二条第二項の規定により指定宗教法人の指定を受けたものとみなされた対象宗教法人にあっては、当該指定宗教法人の指定を受けたものとみなされた日。次項において同じ。)の属する四半期(指定宗教法人の会計年度の期間を三月ごとに区分した各期間をいう。次項において同じ。)から適用する。 前項の場合において、指定宗教法人の指定があった日の属する四半期がこの法律の施行の日を含むものであるときは、当該四半期に係る第十一条第一項の規定の適用については、同項中「、収支計算書及び貸借対照表をそれぞれ」とあるのは「及び収支計算書を」と、「「貸借対照表を作成している場合には貸借対照表」とあるのは「貸借対照表」」とあるのは「「収支計算書並びに貸借対照表を作成している場合には貸借対照表」とあるのは「収支計算書」」とする。 前項の場合における第十一条第二項の規定の適用については、同項中「特定不法行為等被害者特例法第十一条第一項の規定により読み替えて適用する第二十五条第一項」とあるのは、「特定不法行為等被害者特例法附則第三条第四項の規定により読み替えて適用する特定不法行為等被害者特例法第十一条第一項の規定により読み替えて適用する第二十五条第一項」とする。 第十三条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行前に提出された同号に掲げる書類の写しについても適用する。

(この法律の失効)
第五条 この法律は、この法律の施行の日から起算して三年を経過した日に、その効力を失う。 この法律の失効前に支援センターが特定被害者法律援助事業の実施に係る援助の申込みを受けた事案については、この法律の規定は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により効力を失った後も、なおその効力を有する。 この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定により効力を失った後も、なおその効力を有する。 前二項に規定するもののほか、この法律の失効に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第六条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、その施行の状況等を勘案し、この法律の延長及び財産保全の在り方を含めこの法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて法制上の措置その他所要の措置を講ずるものとする。